简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

ギロチン条項と並行性の論理

第1次二国間協定の七つの協定は、ギロチン条項として知られる規定によって結びつけられている。各協定は、いずれか一つの協定について更新しない旨又は終了の通告を受領してから6か月後に、その適用を終了すると定めている。自由移動協定は第25条第4項にこの条項を置いており、他の六つの協定も並行する規定を置いている。1 欧州連合(EU)が1999年にこの条項を強く求めたのは、スイスが航空輸送や公共調達の開放など自国の利益に資する協定を維持しつつ、EUがその対価とみなしていた人の自由移動を放棄することができないようにしたかったからである。

ギロチン条項は、自由移動に対するあらゆる挑戦を、パッケージ全体に対する挑戦に変える。移民の制限を目指した国民発議が常に欧州問題として議論されてきたのはこのためである。2014年2月9日に可決された「大量移民反対」発議は、連邦に対し3年以内に自由移動協定を再交渉するよう求めた。2016年のその実施は割当制を回避し、協定と両立する求人報告義務を導入したが、これについては第H部第II章で述べた。2 自由移動協定の終了を求めることになっていた制限発議は、2020年9月27日に投票者の約62%によって否決された。3

並行性の論理には、本章にとって重要な第二の側面がある。2014年2月の投票の後、EUがHorizon 2020及びErasmus+へのスイスの完全参加を停止したとき、EUは、いかなる法的条項もそれを要求していないにもかかわらず、EUプログラムへの参加が人の自由移動に依存していることを示した。こうしてバーゼルの研究コミュニティは、移民に関する投票が研究室の予算や学生交流に影響を及ぼし得ることを早くから学んだ。4

注

  1. 人の自由移動に関する協定(AFMP)第25条第4項(SR 0.142.112.681)及び第1次二国間協定の他の六つの協定における対応する規定。要確認。 ↩
  2. 2014年2月9日に採択された連邦憲法(SR 101)第121a条。2016年12月16日の外国人及び統合に関する法律の改正により実施。第H部第II章を参照。相互参照。 ↩
  3. 国民発議「for moderate immigration (limitation initiative)」に関する2020年9月27日の国民投票。約61.7%で否決。数値は要確認。 ↩
  4. 2014年から2016年までのHorizon 2020へのスイスの部分的参加、クロアチア議定書の批准後の2017年からの完全参加、及び2014年以降のErasmus+への非参加については、教育研究革新国家事務局(SERI)の刊行物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。