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ナチス期のドイツ事業

スイスの保険者のドイツ事業は、1933年以降、道徳的・政治的な問題となった。ナチス体制は、外国企業を含め、ドイツで営業するすべての企業にその政策を課した。ユダヤ人の従業員や代理人は解雇され、ユダヤ人の保険契約者は差別的措置の対象とされた。帝国逃亡税、ユダヤ人に対する財産課徴金その他の措置を通じて、同体制は、移住しまたは移送されたユダヤ人の保険契約を没収した。1938年11月のポグロムの後、同体制は、ユダヤ人の財産に生じた損害に関するユダヤ人の保険金請求権を没収し、保険者はその保険金を国家に支払うことを義務づけられた。1

バーゼルの会社をはじめとするドイツで営業するスイスの保険者は、これらの措置に従った。保険者は、ドイツ法に従い、ユダヤ人の保険契約者の契約の価値をドイツ国家に支払った。また、ユダヤ人の顧客や従業員に対する差別に抵抗することもなかった。スイスの保険者の行動を詳細な研究で検討した独立専門家委員会は、保険者がドイツ事業を守るためにナチス体制に適応したこと、そしてその行動が迫害された人々の保護よりも事業上の利益を優先したことを反映していると結論づけた。

戦後、ホロコースト犠牲者の保険契約の問題は繰り返し提起された。1998年、未払いの保険契約に関する請求を処理するため、欧州の保険者、ユダヤ人団体、イスラエル国および米国の保険規制当局によって、ホロコースト時代の保険金請求に関する国際委員会が設置された。いくつかのスイスの保険者が同委員会の作業に参加し、同委員会は2007年に作業を終えるまで請求者に補償を支払った。2 ホロコースト時代の保険契約の問題は、第二次世界大戦中のスイス金融センターの行動に関するより広範な検証の一部であり、第V章がこれを記述する。

注

  1. 1938年11月のポグロム後の保険金請求権の没収を含む、ナチス・ドイツで営業する保険者によるユダヤ人の保険契約者の取扱いについては、ナチス期のスイスの保険者に関する独立専門家委員会の研究(ベルジエ委員会刊行物第12巻、2002年)を参照。要確認。 ↩
  2. ローレンス・イーグルバーガーが委員長を務めたホロコースト時代の保険金請求に関する国際委員会(ICHEIC、1998–2007年)、およびスイスの会社を含む欧州の保険者の参加については、ICHEICの最終報告書を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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