フランス共和国とその地域語
これらの取組みの法的枠組みを定めているのはフランス国家であり、フランス国家は革命以来、フランス語によって自らを定義してきた。1958年憲法第2条には、1992年6月25日の憲法的法律により、「La langue de la République est le français」(共和国の言語はフランス語である)という一文が追加された。この改正は、より統合されたヨーロッパにおける英語の優位に対する歯止めとして、マーストリヒト条約の批准に関連して採択されたが、やがて地域語の承認に対する障害となった。11999年、憲法院は、フランスが署名した地域言語または少数言語のための欧州憲章が、憲法に反する条項、とりわけ公的生活において地域語を使用する権利を含むと判断した。フランスは同憲章を一度も批准していない。2
フランス語の使用に関する1994年8月4日の法律は、当時の文化大臣の名にちなんでloi Toubon(トゥーボン法)として知られ、広範な場面においてフランス語の使用を義務づけている。すなわち、雇用契約および従業員宛ての社内文書、消費者向け情報、広告、公共の表示、そして公役務の遂行においてである。3アルザスで職員を採用するバーゼルの雇用主にとって、同法の直接の効果は限られている。スイスの雇用主との雇用関係は、通常スイス法によって規律されるからである。同法が意味をもつのは、バーゼルのグループがフランスに事業所を有する場合、フランス法の下で職員を雇用する場合、またはフランスの消費者に製品を販売する場合である。2008年7月23日の憲法改正は、地域語がフランスの遺産に属すると定める第75-1条を憲法に加えた。この規定は象徴的なものである。憲法院は後に、同規定が個人の援用しうるいかなる権利または自由も創設しないと判断したからである。4
地域語を強化する最も新しい試みは、地域語の保護および振興に関する2021年5月21日の法律であり、その提出者であるブルターニュ選出の議員Paul Molacの名にちなんでloi Molac(モラック法)として知られる。議会は政府の意向に反して同法を可決した。その審署に先立ち、憲法院は二つの規定を無効とした。公立学校における地域語によるイマージョン教育を認めるはずであった条項と、身分登録簿において地域語の発音区別符号を認める条項である。5この判断は憲法第2条に依拠したものであり、イマージョン方式で教育を行うブルターニュ、バスク地方およびアルザスの協会立学校の間に動揺を引き起こした。その後の政府通達は、これらの学校が国との契約の下で存続できることを確認し、これにより差し迫った対立は鎮静化したが、憲法上の緊張は解消されなかった。6
注
- 1958年10月4日のフランス共和国憲法第2条第1項(1992年6月25日の憲法的法律第92-554号による改正後のもの)。要確認。 ↩
- 憲法院、1999年6月15日の決定第99-412 DC号(地域言語または少数言語のための欧州憲章)。要確認。 ↩
- Loi no. 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (loi Toubon)。雇用関係文書への適用については、フランス労働法典第L1221-3条および第L1321-6条を参照。要確認。 ↩
- 1958年10月4日の憲法第75-1条(2008年7月23日の憲法的法律第2008-724号により挿入)。その限定的な規範的効果については、憲法院、2011年5月20日の決定第2011-130 QPC号を参照。要確認。 ↩
- Loi no. 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (loi Molac)。憲法院、2021年5月21日の決定第2021-818 DC号は、第4条および第9条を違憲と宣言した。要確認。 ↩
- 憲法院の決定後の地域語教育に関する2021年12月の国民教育省通達については、国民教育省の公報を参照。現状は要確認。 ↩
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