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独立専門家委員会の調査結果

その歴史的背景は、「スイス――第二次世界大戦」独立専門家委員会によって検証された。同委員会は委員長ジャン=フランソワ・ベルジエの名にちなんで知られ、その金と銀行業に関する研究についてはD部で論じた。同委員会の研究の一つで、2001年にFluchtgut – Raubgutの表題で公表されたものは、1933年から1945年までの間のスイスへの、またスイスを経由した文化財の移転を扱っている。同研究は、スイスがドイツおよび占領地域からの作品の市場および通過地点として機能していたことを認定した。同研究は、没収により、または直接の強制の下で奪われた略奪財産(Raubgut)と、迫害された所有者がスイスに持ち込み、しばしば経済的圧力の下でそこで売却した逃避財産(Fluchtgut)とを区別した。1

戦後、連邦参事会は1945年12月に決定を発し、所有者がスイス国内で発見された略奪財産の返還を連邦最高裁判所の特別部に請求することを認めた。戦時中にスイスのコレクターが取得した絵画に関する請求を含め、数十件の請求が提起され、多くの作品が返還された。この手続は、占領地域で奪われた財産にのみ適用されたため、時間的にも範囲的にも限定されていた。難民がスイスで売却した逃避財産は、その対象外であった。委員会は、この限定により、大きな類型の取引が数十年にわたり検証されないままとなったことを指摘した。2

注

  1. 「スイス――第二次世界大戦」独立専門家委員会、第1巻:Esther Tisa Francini, Anja Heuss and Georg Kreis, Fluchtgut – Raubgut. Der Transfer von Kulturgütern in und über die Schweiz 1933–1945 und die Frage der Restitution(チューリッヒ、2001年)。要確認。 ↩
  2. 占領地域で奪われた財産の回復請求に関する1945年12月10日の連邦参事会決定(Raubgutbeschluss)および連邦最高裁判所特別部の判断;前掲ベルジエ委員会の研究を参照。件数は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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