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金融活動作業部会とスイス

金融活動作業部会(FATF)は、1989年にG7によって設立され、パリの経済協力開発機構(OECD)に事務局を置く政府間機関であり、資金洗浄およびテロ資金供与との闘いに関する国際基準を定め、加盟国によるその実施を評価している。スイスは原加盟国である。2016年の相互審査は、スイスの制度を全体として有効と認めつつも、いくつかの弱点を指摘した。その中には、訴追当局による疑わしい取引の届出の活用が限定的であること、国内の政治的に重要な人物の取扱い、法人の透明性の欠如、ならびに一定の活動、とりわけ会社や信託を設立・管理する弁護士やアドバイザーの活動が規制の対象から漏れていることが含まれていた。1

スイスはこれに一連の改正で対応した。すなわち、実質的支配者に関する情報を検証する義務と顧客データを更新する義務を強化した2021年の資金洗浄防止法(AMLA)の改正、無記名株式の廃止、資金洗浄報告室(MROS)の強化、そして2025年の法人の透明性に関する法律である。FATFによる次回の審査は、これらの措置によって欠陥が解消されたかどうかを検証することになる。

注

  1. 2016年12月のスイスに関するFATF相互審査報告書およびフォローアップ報告書については、FATFの公表資料を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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