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欧州相続規則

デンマークとアイルランドを除く欧州連合(EU)のすべての加盟国において2015年8月17日から適用されている欧州相続規則は、国境を越える事案における相続の準拠法と裁判所の管轄を定めている。原則として、被相続人が死亡時に常居所を有していた国の法が相続全体を規律する。人はその代わりに自己の本国法を選択することができる。同規則はまた、加盟国全体で相続人および遺言執行者の地位を証明する欧州相続証明書を導入した。1

スイスは同規則に拘束されないが、その影響はバーゼルで日々感じられている。バーゼルに居住し、そこで死亡したドイツ人の遺産は、スイスから見れば、その者がドイツ法を選択していない限り、最後の住所地法としてのスイス法によって規律される。ドイツから見ても、同規則はその者の常居所地法を適用するのであり、それもまた、ドイツ法を選択していない限りスイス法である。二つの体系は原則として同じ結果に至るが、細部、特に不動産および準拠法選択の方式上の有効性に関しては差異が残る。逆に、レラハやサン=ルイに居住するスイス人は、ドイツまたはフランスにおいて同規則の適用を受け、スイス法を選択していない限り、その相続はドイツ法またはフランス法に服する。

フランクフルトに実務の拠点を置き、その顧客がしばしば国境の両側に住んでいる筆者にとって、スイスの規則と欧州規則との調整は日常的な業務である。遺言における準拠法の選択、遺言および相続契約の方式要件の調整、複数国にある不動産の取扱い、そしてスイスの手続における欧州相続証明書の利用には、双方の体系の知識が必要である。相続に対する課税は、さらにもう一つの層を加える。ドイツは被相続人または相続人のいずれかがドイツに居住している場合に全世界の遺産に課税する一方、スイスとドイツの間には1978年にさかのぼる相続税に関する二重課税防止条約(租税条約)があるからである。2 過去5年以内に国外に移住したドイツ国民に対するドイツの拡張無制限相続税納税義務は、バーゼルに移住した一族にとってしばしば驚きの種となる。3

注

  1. 相続事件における管轄、準拠法、裁判の承認および執行、公文書の受理および執行ならびに欧州相続証明書の創設に関する2012年7月4日の規則(EU)第650/2012号、2015年8月17日から適用。要確認。 ↩
  2. 遺産税および相続税に関する二重課税の回避のためのスイス連邦とドイツ連邦共和国との間の1978年11月30日の条約(SR 0.672.913.61)。要確認。 ↩
  3. ドイツ相続税・贈与税法(ErbStG)第2条第1項第1号b(ドイツに居住しなくなってから5年を超えていないドイツ国民)に基づく拡張無制限相続税納税義務、およびドイツ・スイス相続税条約におけるその取扱い(同条約第4条第4項、5年ルール)については、ドイツの税法文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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