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欧州貯蓄課税協定

制度に対する最初の突破口は欧州連合(EU)から開かれた。2003年、EUは、他の加盟国の居住者への利子支払に関する情報の自動的交換を定める貯蓄課税指令を採択した。非加盟国であるスイスはこの指令に拘束されなかったが、EUは、スイスとの同等の協定の締結を他の二国間協定の条件とした。2004年、スイスとEUは貯蓄課税協定を締結し、同協定は2005年に発効した。1

この協定は、スイスに情報交換を義務付けるものではなかった。その代わりに、スイスの支払代理人はEU居住者への利子支払について税を源泉徴収し(税率は2005年の15パーセントから2011年の35パーセントへと引き上げられた)、受領者の氏名を開示することなく、その収入の4分の3を居住加盟国に移転した。顧客は、自らの利子支払を本国の税務当局に開示することを承諾することによって、この源泉税を回避することができた。

源泉税モデルは、EUに歳入の分け前を与えつつ銀行秘密を維持した。それは透明性の要求に対するスイスの回答であり、口座名義人の氏名を秘匿したまま相手国に歳入を提供するものであった。このモデルには大きな抜け穴があった。利子支払にのみ適用され、配当およびキャピタル・ゲインには手が付けられず、また個人にのみ適用されたため、会社や信託は対象外となったからである。多くの顧客は、これを回避するために保有資産を再編した。それでもこのモデルは、スイスが銀行秘密の原則を守るために譲歩する用意があることを示しており、数年後にスイスが他国に提案することになる源泉税協定を先取りするものであった。

注

  1. 利子支払の形態による貯蓄所得の課税に関する理事会指令2003/48/EC、ならびに同指令に定める措置と同等の措置を定めるスイス連邦と欧州共同体との間の協定(2004年10月26日署名、2005年7月1日発効、2017年に金融口座情報の自動的交換(AEOI)協定に置き換えられた)。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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