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EU AI法とそのバーゼルへの及び方

欧州連合(EU)は、2024年6月、一般にAI法として知られる規則(EU)2024/1689を採択した。同規則は2024年8月1日に発効し、段階的に適用される。公的機関によるソーシャル・スコアリングや操作的手法など一定の行為の禁止は2025年2月から適用され、汎用AIモデルに関する規則は2025年8月から適用された。1 高リスク・システムに関する義務の大半は当初2026年8月から適用される予定であり、規制対象製品に組み込まれたシステムについては2027年8月までのさらなる経過期間が設けられていた。2025年11月、欧州委員会は、いわゆるデジタル・オムニバスにおいて、高リスク制度の一部の適用を延期し、その適用を整合規格の利用可能性に連動させることを提案した。2

AI法は、金融サービスにおける一定の用途を高リスクに分類している。附属書IIIは、自然人の信用力を評価し、又はその信用スコアを設定することを目的とするAIシステムを掲げているが、金融詐欺の検出に用いられるシステムは例外とされている。附属書IIIはまた、生命保険及び健康保険において自然人に関するリスク評価及び保険料設定に用いられるシステムも掲げている。3 そうしたシステムの提供者は、リスク管理システムを確立し、訓練データの品質を確保し、技術文書及びログを保持し、導入者に透明性を提供し、人間による監督を可能にし、適切な水準の正確性、頑健性及びサイバーセキュリティを達成しなければならない。システムを利用する銀行や保険会社などの導入者は、その指示に従ってシステムを利用し、それを監視し、一定の場合には基本権への影響評価を実施しなければならない。4

同規則はEUの境界を越えて及ぶ。同規則は、設立地を問わず、EUにおいてAIシステムを市場に投入し又は使用に供する提供者、及びシステムの出力がEUにおいて使用される第三国の提供者及び導入者に適用される。5 したがって、ドイツ又はフランスに居住する顧客についてAIベースの信用スコアリング・モデルを利用するバーゼルの銀行、アルザスの越境労働者向けの生命保険の保険料を設定する保険会社、又はEUの銀行にコンプライアンス・ツールを販売する州(カントン)内のソフトウェア会社は、同規則の適用範囲に該当するか否かを検討しなければならない。顧客、従業員及びサービスが日々国境を越える、第H部で述べた三国経済にとって、この域外適用は多くの企業にとって実務上の問題である。6

汎用AIモデルに関する規則は、それを利用する金融機関よりも、大規模モデルの提供者に関わるものである。提供者は、技術文書を作成し、下流の提供者に情報を提供し、著作権法を遵守するための方針を採用し、訓練に用いたコンテンツの概要を公表しなければならない。訓練に用いられた計算能力によって部分的に定義されるシステミック・リスクを伴うモデルは、評価、インシデント報告及びサイバーセキュリティに関する追加的義務に服する。7 スイスの利用者にとって、これらの規則には間接的な利益がある。それは、銀行及び保険会社がスイス金融市場監督機構(FINMA)の期待の下で自らのリスク管理のために必要とする情報を提供するよう、提供者に義務づけるからである。

注

  1. 人工知能に関する整合規則を定める2024年6月13日の欧州議会及び理事会の規則(EU)2024/1689(AI法)、OJ L, 12 July 2024。発効及び適用に関する第113条。要確認。 ↩
  2. AI法の日程を改正する2025年11月19日のAIに関するデジタル・オムニバスについての欧州委員会の提案。立法手続の状況及び最終的な日付は要確認。 ↩
  3. 規則(EU)2024/1689附属書III第5号(b)及び(c)。要確認。 ↩
  4. 規則(EU)2024/1689第9条から第15条まで(高リスク・システムの要件)、第26条(導入者の義務)及び第27条(基本権影響評価)。要確認。 ↩
  5. 規則(EU)2024/1689第2条第1項(a)及び(c)。要確認。 ↩
  6. バーゼル地域における三国経済及び国境を越えるサービスについては、第H部第II章を参照。要確認。 ↩
  7. 規則(EU)2024/1689第51条から第55条まで。2025年7月に欧州委員会が公表した General-Purpose AI Code of Practice。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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