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デジタル・ユーロ

デジタルユーロは、主要先進国におけるリテール型中央銀行デジタル通貨プロジェクトの中で最も進んだものである。欧州中央銀行(ECB)は2023年10月に調査段階を終え、準備段階に移行した。2023年6月、欧州委員会は、ユーロ銀行券および硬貨の法貨性に関する提案とともに、デジタルユーロの創設に関する規則の立法提案を公表した。この提案は、法貨の地位を有し、銀行預金からの大規模な流出を防ぐための保有上限を伴うデジタルユーロを予定している。また、高度なプライバシーを伴うオフライン決済と、決済サービス提供者を通じた流通も予定している。1

立法手続は緩慢である。欧州議会および理事会は、保有上限、プライバシー、加盟店の費用、民間決済手段との関係について議論してきた。2025年後半、ECB政策理事会はプロジェクトの次の段階に移行することを決定し、規則が2026年に採択されることを条件として、2027年にパイロットを開始し、2029年に最初の発行を行い得ることを示した。立法者がこの日程で規則を採択するか否かは、本章の道標の一つである。状況は要確認。2

バーゼルにとって、デジタルユーロは直接的な実務上の意味を持つ。第H部第II章が述べたとおり、アルザスおよび南バーデンからの数万人の越境通勤者が同市で働いており、また地域の多くの住民が国境の両側に口座を保有している。バーゼルの小売業者は、現金およびカードでユーロを受け入れている。デジタルユーロは、スイスの銀行および決済サービス提供者がこれを顧客に流通させてよいか、保有上限がスイス居住者にどのように適用されるか、スイスの加盟店がこれをどのように受け入れ得るかという問題を提起する。規則案は、第三国との協定において今後定められる条件の下で、非居住者のアクセスを認めている。3

注

  1. European Commission, Proposal for a Regulation on the establishment of the digital euro, COM(2023) 369 final, 2023年6月28日;ECB、調査段階の終了に関する2023年10月18日のプレスリリース。要確認。 ↩
  2. ECB、デジタルユーロ・プロジェクトの次の段階への移行に関する政策理事会の決定についてのプレスリリース(2025年10月);EU理事会、デジタルユーロ規則に関する一般的アプローチ;欧州議会における審議の状況。状況は要確認。 ↩
  3. バーゼル地域の越境通勤者については、第H部第II章を参照。デジタルユーロ提案における非居住者および第三国の取扱いについては、COM(2023) 369 final第18条および第19条を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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