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スイス信託をめぐる議論

過去10年間、スイスは自国の法律に信託を導入すべきかどうかを議論してきた。2018年の議会の動議は、スイスの信託の法的基礎を創設するよう連邦参事会に指示した。連邦参事会は2022年に草案を提示した。それは債務法に信託を挿入するものであり、受託者が受益者の利益のために独立の財産として資産を保有すること、プロテクター、受託者の義務に関する規則、および信託の存続期間の制限を定めていた。1

意見聴取の結果は賛否が分かれた。銀行、信託会社および一部の弁護士は、信託業務をスイスにとどめ、スイスの一族に国内の手段を提供する方法として草案を歓迎した。州(カントン)、税務専門家および学界の一部はこれを批判した。彼らは租税回避を懸念し、スイスの信託が確立したコモン・ローの法域と競争しうるかを疑い、この手段が大陸法の体系に適合するかを問題とした。そこで連邦参事会は2023年、提案された形でのプロジェクトを追求せず、その代わりに民法第335条の扶養財団の禁止を緩和することによる家族財団の改正を検討することを決定した。2 本稿執筆時点では、スイスの信託も自由化された家族財団もいまだ制定されておらず、議論は続いている。

バーゼルのウェルス・プランナーにとって、国内の手段が存在しないことは、見かけほど大きな障害ではない。一族は、スイスの受託者が管理する外国の信託、リヒテンシュタインの財団、あるいは会社と契約の組合せを利用することができる。スイスにおける受託者は、2020年の金融機関法の施行以来、規制された職業であり、同法は受託者に対し、スイス金融市場監督機構(FINMA)の認可を取得し、監督機関の監督を受けることを求めている。3 受託者の規制は、スイスの信託管理に対する外国の一族の信頼を強化した。それはまた、小規模で規制を受けない信託会社の数を減少させた。

注

  1. 全州議会法務委員会の動議18.3383(スイス法への信託の導入)、および債務法への信託の導入に関する2022年1月12日の連邦参事会の意見聴取草案については、連邦の記録を参照。要確認。 ↩
  2. 信託プロジェクトを当面追求しないとした2023年の連邦参事会の決定、およびスイス民法(ZGB)第335条の改正に関する議会の議論(議員発議22.4445またはこれに相当するもの)については、連邦の記録を参照。現状は要確認。 ↩
  3. 金融機関法(FinIA)第17条以下に基づく受託者の認可義務、および2022年末までの経過期間については、SR 954.1を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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