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実効的な銀行監督のためのコア・プリンシプル

1994年および1995年のメキシコ、1997年のアジアにおける金融危機は、新興市場における銀行監督の脆弱性に注目を集めた。バーゼル銀行監督委員会はこれに対応して、その焦点を国際的に活動する銀行の自己資本から監督そのものの質へと拡げた。1997年9月、同委員会は「Core Principles for Effective Banking Supervision」を公表した。これは、チリ、中国、チェコ共和国、香港、メキシコ、ロシアおよびタイを含む非加盟国の監督当局と協力して作成された25の原則から成るものであった。1

コア・プリンシプルは、実効的な監督の前提条件、免許、プルーデンス規制、継続的監督の方法、情報要件、監督当局の正式な権限、そして国境を越えた銀行業務を対象としていた。それは、とりわけ、監督当局が業務上の独立性と十分な資源を有すること、免許基準が明確であること、そして監督当局が是正措置をとりうることを求めていた。それは、すべての国のすべての銀行に適用されることを意図していた。その採用は国際通貨基金(IMF)と世界銀行によって奨励され、両機関は1999年に開始された金融セクター評価プログラムに基づく評価の基準としてこれを用いた。2

コア・プリンシプルは2006年と2012年9月に改訂され、2012年の改訂では原則の数が29に増え、コーポレート・ガバナンス、マクロプルーデンス上の考慮、そしてシステム上重要な銀行の監督に一層の重点が置かれた。2024年4月にはさらなる改訂が承認され、気候関連金融リスク、オペレーショナル・レジリエンス、そして金融のデジタル化から生じるリスクへの言及が追加された。3金融セクター評価プログラム(FSAP)の評価を通じて、コア・プリンシプルは、いかなる自己資本基準よりも同委員会の影響力を非加盟法域に広めてきた。それはまた、IMFと世界銀行がその遵守状況を定期的に格付けしていることから、外部審査の基準として機能するバーゼル文書の最も明確な例でもある。

注

  1. Basel Committee, Core Principles for Effective Banking Supervision(1997年9月)。協力した非加盟国の監督当局の一覧は、同文書の序論に掲げられている。要確認。 ↩
  2. 1999年に開始されたIMF・世界銀行の金融セクター評価プログラム(FSAP)におけるコア・プリンシプルの使用については、FSAPおよび評価手法に関するIMFの資料を参照。要確認。 ↩
  3. Basel Committee, Core Principles for Effective Banking Supervision(2012年9月改訂)および2024年4月に公表された改訂版。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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