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二国間アプローチ:第1次及び第2次二国間協定

1992年以後、連邦参事会は分野別協定を通じて市場アクセスを確保する道を選んだ。第1次二国間協定(Bilaterals I)として知られる最初のパッケージは1999年6月21日に署名され、七つの協定、すなわち人の自由移動、貿易の技術的障害、公共調達、農業、陸上輸送、航空輸送及び研究に関する協定から成っていた。これらの協定は2000年5月21日にスイス国民によって約3分の2の賛成で承認され、2002年6月1日に発効した。1 人の自由移動に関する協定は数年をかけて段階的に導入され、相次ぐ議定書によって新規加盟国に拡大されたが、その各議定書は国民投票で承認された。

第二のパッケージである第2次二国間協定(Bilaterals II)は、2004年10月26日に署名された。それは市場アクセスを超える協力分野を対象としていた。すなわち、シェンゲン及びダブリンへの参加、貯蓄所得への課税、不正対策、加工農産品、環境、統計、MEDIAプログラム、退職した欧州連合(EU)職員の二重課税の回避、及び教育である。2 貯蓄課税協定は、スイスの銀行守秘義務の歴史に属する。それはEU居住者に支払われる利息に対して、任意の開示の選択肢を伴う源泉税を導入したが、2015年に金融口座情報の自動的交換に関する協定に置き換えられた。その帰結については第E部第IV章で述べた。3

二国間方式は、決して最終的な解決として構想されたものではなかった。それは、制度に加わることなく最も重要な経済的利益を確保するための実利的な方法であった。その強みは選択性にあった。各協定をそれ自体の条件で交渉し承認することができたからである。また、その民主的正統性にもあった。主要な段階は国民投票で確認されたからである。その弱点は、静的な性格と紛争解決メカニズムの欠如にあり、それによって関係は双方の善意と定期的な政治的取引に依存するものとなった。4

注

  1. 1999年6月21日のスイスと欧州共同体との間の分野別協定(第1次二国間協定)。2000年5月21日の国民投票において約67%の賛成で承認され、2002年6月1日から施行。例えば、人の自由移動に関する協定(SR 0.142.112.681)及び適合性評価に関する相互承認協定(SR 0.946.526.81)。要確認。 ↩
  2. 2004年10月26日に署名された第2次二国間協定。シェンゲン参加協定(SR 0.362.31)、ダブリン参加協定(SR 0.142.392.68)及び貯蓄所得課税協定(後に2015年の金融口座情報の自動的交換(AEOI)協定に置き換えられた)を含む。要確認。 ↩
  3. 2015年5月27日の貯蓄所得課税協定改正議定書。同協定を2017年1月1日から金融口座情報の自動的交換(AEOI)に関する協定に転換したもの。第E部第IV章を参照。相互参照。要確認。 ↩
  4. 二国間方式の強みと弱みについては、スイスの欧州政策の評価に関する連邦参事会の報告書(Bericht zur Europapolitik, 2006)及び議会の要請に応じたその後の報告書を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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