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バーゼルの特殊性

シナリオは、バーゼル固有の条件に置き換えて考えなければならない。第E部第I章は、チューリッヒやジュネーブの金融センターよりも小規模であり、地域経済にとって銀行業がライフサイエンスほど重要でない金融センターについて述べた。いくつかの特徴がバーゼルを際立たせ、シナリオがバーゼルにどのような影響を及ぼすかを規定している。1

第一に、二つの州立銀行の強さである。子会社Bank Clerを有するBasler Kantonalbank、及びBasellandschaftliche Kantonalbankは、この地域における国内銀行業の要である。両行は家計及び中小企業の住宅ローン及び貯蓄の大きな割合を保有し、利益の相当部分をそれぞれの州(カントン)に配分している。両行はいずれも、それぞれZak及びradicantを通じて、デジタル事業を大規模に構築することの困難を経験してきた。2 両行の将来は主としてスイスの住宅ローン市場、金利及び技術に依存しており、UBSの命運は両行に間接的にしか影響しない。

第二に、プライベートバンクの集団である。バーゼルの伝統的なプライベートバンクは小規模で、家族が支配し、スイス及び近隣諸国の富裕な顧客に焦点を当てている。Bank J. Safra Sarasinは国際的な規模のプライベートバンクであり、その所有者はスイス人ではなく、そのネットワークはアジア、中東及びラテンアメリカに及んでいる。これらの機関は異なるリスクにさらされている。小規模な銀行は規制と技術のコストに、より大きな銀行は資産をめぐるグローバルな競争にさらされている。

第三に、国際決済銀行(BIS)とその委員会の存在である。BISは中央銀行及び国際機関のための銀行であり、その存在はプライベートバンキング業務を生み出さない。しかし、BISはバーゼルに、銀行規制、決済、中央銀行デジタル通貨及び気候リスクに関する専門知識の集積をもたらしており、それはスイスの他のいかなる都市も有していないものである。3 本部第I章で論じたとおり、トークン化及び新たな形態の中央銀行マネーを伴うシナリオにおいては、この専門知識が地域の資産となり得る。

第四に、国境を越える顧客基盤である。バーゼルの銀行は、ドイツ及びフランスからの数万人の越境通勤者、並びに近隣諸国に居住する富裕な顧客にサービスを提供している。第E部第I章は、ドイツ法及びフランス法がそうしたサービスに課す法的制限について述べた。4 したがって、バーゼルにとって、スイスの銀行の欧州市場へのアクセスは、国全体の問題であると同様に地域の問題でもある。本部第IV章が検討するスイスと欧州連合(EU)との関係の変化は、よりグローバルな顧客層又はイタリアの顧客層を有するチューリッヒやルガーノの銀行よりも、バーゼルの銀行に直接的な影響を及ぼすであろう。

第五に、AeschenvorstadtにあるUBS AGの登記上の本店である。それはスイス・バンク・コーポレーションの歴史的遺産であるが、1998年の合併以降、バーゼルにおけるUBSの業務上の比重は低下してきた。それでも同行は依然としてこの都市の重要な雇用主であり、その存在は、自己資本をめぐる議論によって高まった象徴的価値を帯びている。5

注

  1. バーゼル=シュタット州の雇用及び付加価値に占める金融セクターの割合、並びにそのチューリッヒ及びジュネーブとの比較については、第E部第I章、並びにBAK Economics及びStatistisches Amt Basel-Stadtの調査を参照。数値は要確認。 ↩
  2. Basler Kantonalbank及びBasellandschaftliche Kantonalbankの市場における地位、州への利益配分及びデジタル・イニシアティブ(Zak、radicant)については、第E部第I章及び両行の年次報告書を参照。状況及び数値は要確認。 ↩
  3. 中央銀行のための銀行として、並びにバーゼル委員会、金融安定理事会(FSB)事務局及びBISイノベーション・ハブの所在地としてのBISの機能については、第F部第I章、第II章及び第IV章を参照。要確認。 ↩
  4. バーゼルの銀行の越境顧客、及びクロスボーダー銀行サービスに対するドイツ法及びフランス法の制限については、第E部第I章及び第H部第II章を参照。要確認。 ↩
  5. バーゼルにおけるUBS AGの登記上の本店(Aeschenvorstadt 1)、及び1998年以降のバーゼルにおけるUBSの雇用の推移については、商業登記簿、UBSの年次報告書及び第E部第I章を参照。数値は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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