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バーゼル美術品取引ガイドラインと業界基準

E部で言及したバーゼル・ガバナンス研究所(Basel Institute on Governance)のBasel Art Trade Guidelinesは、これらの義務の論理を、美術市場における資金洗浄および腐敗のリスクにまで拡張している。同ガイドラインは、市場参加者に対し、顧客、ならびに会社および信託の背後にいる実質的支配者を特定するよう勧告している。さらなる勧告は、重要な取引における資金の出所の検証、適切な深さでの来歴の調査、およびその確認内容の文書化に関するものである。同ガイドラインはまた、利益相反と、複数の当事者のために行動するアート・アドバイザーの役割についても取り上げている。2018年の改訂では、当時準備中であった欧州の規則が考慮された。1

その他の取組みもこれに続いた。2015年にジュネーブで業界、保険会社および弁護士の代表者によって設立されたResponsible Art Marketイニシアティブは、画廊やオークションハウス向けの実務ガイドラインやチェックリストを公表している。いくつかの国のディーラー団体は、会員に来歴の調査と疑わしい物品の拒絶を求める行動規範を採択している。大手オークションハウスは、プライベートバンクのそれに類似する顧客確認(know-your-client)手続を導入している。アート・バーゼル(Art Basel)自体も、見本市で提供される作品の真正性と状態を審査する鑑定委員会を設けており、他方で出展者自身のコンプライアンス手続が顧客の身元を対象としている。2これらの基準は全体として、制定法が沈黙している場合であっても、美術市場の慎重な参加者に期待される行動を定めるソフトローの体系を形成している。

注

  1. Basel Institute on Governance, Basel Art Trade Guidelines(2012年、2018年改訂)、および本書E部第III章。要確認。 ↩
  2. Responsible Art Marketイニシアティブ(RAM、ジュネーブ、2015年)、ディーラー団体の行動規範およびアート・バーゼルにおける鑑定審査については、これらの団体の刊行物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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