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自動的情報交換

FATCAは世界的な基準を生み出す契機となった。2014年、経済協力開発機構(OECD)は、金融口座情報の自動的交換のための共通報告基準(CRS)を採択した。この基準の下では、金融機関は口座名義人の税務上の居住地を特定し、外国居住者の口座を自国の税務当局に報告し、税務当局はその情報を居住国の税務当局と自動的に交換する。100を超える法域がこの基準の実施を約束した。1

スイスは2014年に多国間権限ある当局間協定に署名し、2015年に税務に関する国際的な自動的情報交換に関する連邦法を制定した。自動的交換は2017年1月1日に欧州連合(EU)およびその他のいくつかの国との間で開始され、最初のデータは2018年に交換された。EUとスイスは、貯蓄課税協定を情報の自動的交換に関する協定に置き換えた。スイスは、守秘、データ保護および相互主義の基準に従って相手国を選びつつ、交換を段階的に100を超える相手国に拡大した。2

情報の自動的交換は、外国顧客にとっての銀行秘密の終焉を完成させた。スイスの銀行に口座を保有する外国居住者は、もはや本国の税務当局がそれを知らないままでいることを期待できない。銀行は、その者の氏名、住所、納税者番号、口座残高および所得を連邦税務局に報告し、連邦税務局はそのデータを居住国の当局に送付する。情報は何らの嫌疑の有無にかかわらず交換されるため、この文脈において脱税と詐欺の区別はその意義を失った。

注

  1. 2014年に採択されたOECDの共通報告基準(CRS)および金融口座情報の自動的交換に関する多国間権限ある当局間協定については、OECDの公表資料を参照。要確認。 ↩
  2. 税務に関する国際的な自動的情報交換に関する2015年12月18日の連邦法(自動的情報交換法(AEOIA)、SR 653.1)(2017年1月1日施行)、2018年9月の最初のデータ交換、および100を超える相手国への拡大については、国際金融担当事務局および連邦税務局の公表資料を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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