简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

アート・バーゼルとUBSのアート・マーケット・レポート

2017年以降、アート・バーゼルとUBSは、文化経済学者クレア・マカンドリューと彼女の会社Arts Economicsが執筆する世界の美術品市場に関する年次報告書を公表している。マカンドリューは以前、マーストリヒトでアートフェアを主催する欧州美術財団(TEFAF)のために同様の報告書を執筆していた。この報告書は、世界中の美術商およびオークションハウスによる売上の総額、主要市場間の売上の配分、オンライン販売の推移、そしてコレクターの構成を推計している。それは美術商とコレクターに対する調査、オークションのデータおよびその他の情報源に基づいている。その推計は美術品市場に関して最も頻繁に引用される数値の一つであるが、その手法は、大部分が非公開である市場のあらゆる推計と同様、相当の不確実性の余地を残している。1

報告書によれば、世界の美術品市場は2022年に約680億米ドルのピークに達し、その後2023年と2024年に、およそ650億米ドル、そして600億米ドルをやや下回る水準へと縮小した。米国が引き続き最大の市場であり、中国と英国がこれに続き、フランスが第4位であった。縮小は市場の最上位層に集中しており、1,000万ドルを超えて販売された作品の数は急減した一方、より低い価格水準での取引件数は比較的持ちこたえた。これらの数値は規模の目安として読まれるべきであり、報告書の最新版に照らして確認されるべきである。2

この報告書は、その内容を超えた意義を持つ。数十年にわたり見本市の主要パートナーを務めてきたUBSとアート・バーゼルとの提携は、アートフェアとプライベートバンキングとの結び付きを示している。UBSは見本市を最も富裕な顧客と会う場として利用し、彼らに接待と助言を提供し、コレクターの情熱を理解する銀行として自らを位置付けている。報告書は、銀行にはソート・リーダーシップの舞台を、見本市には権威ある市場データの情報源を与える。両パートナーにとって、この関係は、美術品がプライベートバンクの奉仕する顧客の資産の一部であるという考え方を表している。見本市への協賛を通じて、同行はまた、その前身であるスイス・バンク・コーポレーションが本拠を置いていたバーゼルの名を、世界中の顧客に届けてもいる。3

注

  1. Art Basel and UBS Art Market Report(2017年以降毎年公表、著者Clare McAndrew、Arts Economics)およびマカンドリューのTEFAF向けの以前の報告書については、各報告書自体を参照。要確認。 ↩
  2. 世界の美術品市場の推計規模(2022年に約680億米ドル、2023年に約650億米ドル、2024年に約570億~580億米ドル)ならびに米国、中国、英国およびフランスのシェアについては、Art Basel and UBS Art Market Reports 2023、2024および2025を参照。数値は要確認。 ↩
  3. 主要パートナーとしてのUBS(およびその前身であるスイス・バンク・コーポレーション)とアート・バーゼルとの長年の提携、UBS Art Collection、ならびに同行の美術品アドバイザリー・サービスについては、UBSおよびArt Baselの公表資料を参照。提携期間は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。