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一時輸入、関税及び付加価値税

国外から見本市に持ち込まれる美術品その他の物品は、税関を通過しなければならない。アート・バーゼル(Art Basel)の出展者の大半はスイス国外から来るため、その作品の関税上の取扱いは中心的な実務問題である。スイス関税法は、許容期間内に再輸出されることを条件として、見本市での展示のために物品を一時的に輸入し、輸入関税および付加価値税の支払いを免れることを認めている。その枠組みを提供するのは、関税法上の一時使用の関税制度と、1961年の物品の一時輸入のためのATAカルネに関する通関条約および1990年のイスタンブール条約に基づくATAカルネの国際制度である。ATAカルネを用いれば、発給する商工会議所の保証の下、単一の書類により、これらの条約の締約国に物品を一時輸入することができる。1

見本市で展示された作品が、それをスイス国内にとどめる購入者に売却された場合、一時輸入は確定輸入に切り替えられなければならず、輸入価額に対する付加価値税の支払いが必要となる。スイスは美術品に関税を課さないため、主たる負担は標準税率による輸入付加価値税であり、その税率は2024年以降8.1%である。作品が購入者の国に再輸出される場合、スイス当局は課税せず、購入者は仕向国で輸入税を支払うことになる。そのため、見本市主催者およびその通関業者は、出展者のための手続を処理する現地通関サービスを会場内で運営している。欧州連合(EU)の購入者に売却される作品については、適用税率は加盟国により異なり、いくつかの加盟国は美術品の輸入に軽減税率を適用している。2

スイスにおける美術品売買の付加価値税上の取扱いには、美術品、収集品および骨董品に関するマージン課税制度が含まれる。この制度の下では、仕入税額控除を受けることなく作品を購入したディーラーは、購入価格と売却価格の差額について税額を計算することができる。この制度により、複数の者の手を経る作品に対する二重課税が回避される。芸術家のために委託販売を行う画廊や、コレクターの代理人として行動する画廊は、自己の名で行為するのか本人の名で行為するのかを分析しなければならない。それによって付加価値税上の取扱いが決まるからである。これらの問題は技術的なものであるが、数百万規模の取引の採算を左右しうる。3

注

  1. 関税法(ZG、SR 631.0)第9条および第58条に基づく一時使用(vorübergehende Verwendung)の関税手続、ならびにCustoms Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods(ブリュッセル、1961年)およびConvention on Temporary Admission(イスタンブール、1990年)に基づくATAカルネについては、連邦関税・国境警備庁およびスイスの商工会議所の刊行物を参照。要確認。 ↩
  2. スイスにおいて美術品に関税が課されないこと、2024年1月1日以降の標準付加価値税率8.1%(付加価値税法(MWSTG、SR 641.20)第25条)、ならびに指令(EU)2022/542により改正された指令2006/112/ECに基づくEU加盟国における美術品輸入に対する軽減税率については、関係法令を参照。税率は要確認。 ↩
  3. 付加価値税法(MWSTG)第24a条に基づく美術品、収集品および骨董品のマージン課税、ならびにMWSTG第20条に基づく直接代理と間接代理の区別については、連邦税務局の刊行物(美術品に関するMWST-Branchen-Info)および付加価値税の文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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