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フランスからの越境通勤者の課税:1983年の協定

1966年9月9日のフランス・スイス間の二重課税防止条約(租税条約)は、就労国での課税という一般原則に従っている。越境労働者については、同条約は特別の協定に委ねている。バーゼルにとって重要な協定は、1983年4月11日にスイス連邦参事会とフランス政府との間で締結されたものであり、越境労働者の報酬の課税に関するものである。1同協定は、フランスに居住し、バーゼル=シュタット州およびバーゼル=ラントシャフト州を含む八つの参加州(カントン)のいずれかで雇用されている越境労働者に適用される。ジュネーブ州は当事者ではなく独自のモデルに従っており、それによればジュネーブ州がフランスからの通勤者に源泉課税し、近隣のフランスの県に補償金を支払う。2

1983年の協定の下では、越境労働者の給与は居住国であるフランスでのみ課税される。この意味での越境労働者とは、フランスに居住し、参加州のいずれかで働き、原則として毎日居所に戻る者をいう。被用者はフランスの税務当局が発行した居住証明書を保有しなければならず、スイスの雇用主はスイスの源泉税が課されないことの証拠としてこれを保管する。3課税権を放棄する見返りとして、スイスは金銭的補償を受ける。フランスは参加州に対し、該当する越境労働者の年間総報酬の4.5%に相当する額を支払う。各州は、この額の一部を基礎自治体(ゲマインデ)と分け合うことができる。4

この補償モデルは、重要な点でドイツの解決策と異なる。スイス・ドイツ間の条約の下では、スイスは雇用主による源泉税を通じて4.5%を直接徴収する。フランス・スイス間の協定の下では、フランスが税の全額を徴収した上で補償金を各州に移転するため、各州はフランス国家に対する債権者の立場に置かれる。各州は、通勤者の数とその給与に関するフランスのデータに依存している。これらのデータの正確性をめぐる紛争が時折生じており、これが、より最近の取決めが給与情報の自動的交換を定めている理由である。

1983年の協定における越境労働者の定義には、被用者が帰宅しない日についての許容範囲が含まれている。両国の行政実務によれば、職業上の理由による非帰宅日数が年間45日を超えない限り、通勤者はその地位を維持する。5この基準値はドイツとの条約の60日ルールとは異なっており、この違いは従業員が出張する雇用主にとって重要である。アルザスとバーデンからの通勤者が同じ出張を行うバーゼルの雇用主は、フランスからの通勤者がドイツからの同僚よりも早くその地位を失うことに気付くかもしれない。

注

  1. ベルン州、ゾロトゥルン州、バーゼル=シュタット州、バーゼル=ラントシャフト州、ヴォー州、ヴァレー州、ヌーシャテル州およびジュラ州のために行動するスイス連邦参事会とフランス共和国政府との間の、越境労働者の報酬の課税に関する1983年4月11日の協定(SR番号は要確認)。1966年9月9日の所得および資産に対する租税に関する二重課税の回避のためのスイスとフランスとの間の条約(SR 0.672.934.91)第17条第4項も参照。参照箇所は要確認。↩
  2. ジュネーブで雇用されるフランスの越境労働者に関する金銭的補償(アン県およびオート=サヴォワ県に対する総給与の3.5%の補償)についての、ジュネーブ共和国・州のために行動するスイス連邦参事会とフランス政府との間の1973年1月29日の協定に基づくジュネーブ・モデルについては、州の刊行物を参照。要確認。↩
  3. 1983年4月11日のフランス・スイス間の協定第1条および第2条ならびに関連する行政指示、特に越境労働者の居住証明書(様式2041-AS)。様式番号は要確認。↩
  4. 総報酬の4.5%の補償に関する1983年4月11日のフランス・スイス間の協定第3条。バーゼル=シュタット州およびバーゼル=ラントシャフト州の受領額については、州の財務諸表を参照。数値は要確認。↩
  5. 1983年のフランス・スイス間の協定における45日の非帰宅日の許容範囲については、フランスのDirection générale des finances publiquesおよびスイス連邦税務局の書簡の交換および行政指示を参照。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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