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人材、研究とホライズン・ヨーロッパ

市場と価格に次ぐ第三の推進要因は、人材と公的研究の利用可能性である。バーゼルの研究型産業は、世界中から科学者、医師、技術者および規制の専門家を確保できることに依存しており、その多くは人の自由移動に関する協定に基づいて欧州連合(EU)から来ている。それ以外の者は、EU域外国民のための割当制度に基づいて第三国から来ている。1 産業と大学は、第三国の割当枠は、とりわけ米国、英国、インドおよび中国からの専門家について厳しすぎると長らく主張してきた。人の自由移動の将来は、EUとの協定パッケージおよび移民に関する国民発議をめぐる議論の一部であり、本部第IV章がいかなる投票の結果も先取りすることなくこれを検討する。

公的研究は第二の要素を成す。制度的枠組み協定の交渉終了後、スイスは2021年からホライズン・ヨーロッパにおいて非連携第三国として扱われ、これによりスイスの研究者は欧州研究会議の多くの助成金や共同プロジェクトの主導から排除された。2 2024年12月に協定パッケージが政治的に妥結した後、スイスは2025年以降の公募についてホライズン・ヨーロッパの大部分に再び参加できるようになった。連携協定は2025年末に署名され、2025年1月1日に遡って効力を有するものとされた。3 バーゼル大学、ビオツェントルム、バーゼルにあるチューリッヒ工科大学(ETH Zurich)生物システム科学工学科、そしてフリードリッヒ・ミーシャー研究所にとって、再連携は最も権威ある助成金とネットワークへのアクセスを回復させた。

研究資金は産業の立地と相互に作用する。製薬グループが初期研究をバーゼルに維持するという決定は、周囲の学術エコシステムの質に依存し、その質は今度は国際的な資金と流動性に依存する。研究開発人件費への支援を伴うバーゼル=シュタット州(カントン)の立地パッケージは、州の資金によってこの結び付きを強化しようとするものである。4 2035年までに、欧州の研究への連携、移民規則および州の支援の複合的な効果によって、バーゼルが、大手製薬グループが相当な規模で創薬研究を行う欧州で数少ない場所の一つであり続けるかどうかが決まることになる。

注

  1. 1999年6月21日のスイス連邦と欧州共同体およびその加盟国との間の人の自由移動に関する協定、SR 0.142.112.681;外国人および統合に関する連邦法(AIG)、SR 142.20、および連邦参事会が定める第三国国民の年間割当枠。要確認。 ↩
  2. 2021年以降のホライズン・ヨーロッパにおける非連携第三国としてのスイスの地位と、教育・研究・イノベーション庁(SERI)を通じてスイス連邦が資金を拠出した経過措置については、SERIの公表資料を参照。要確認。 ↩
  3. EUプログラムへのスイスの参加に関するEUとスイス連邦との間の協定、ならびに経過的取決めに基づく2025年1月1日からのホライズン・ヨーロッパ、ユーラトムおよびデジタル・ヨーロッパへのスイスの連携;2025年11月の署名および暫定適用。状況は要確認。 ↩
  4. ミニマム課税の税収を財源とするイノベーション基金については、第G部第III章「バーゼル立地パッケージ」の節を参照。数値は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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