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相続と遺留分

保険金は遺産に属さないという命題は、保険会社に対する受取人の直接の請求権の記述としては正しい。しかし、それは保険契約が遺留分に関する規定を免れることを意味しない。スイスの相続法は、被相続人の死亡時に支払われる生命保険契約に基づく請求権であって、被相続人が生前に第三者のために設定し、または第三者に無償で譲渡したものは、遺留分の算定のために、死亡時の解約返戻金の額で遺産に加算されると定めている。相続人の遺留分が侵害されている場合には、同じ解約返戻金が減殺の対象となる。1

この規定は、特徴的な非対称性を生み出す。解約返戻金のない純粋な保障型保険契約は遺産にまったく加算されない。そのため、保険契約者は遺留分に影響を及ぼすことなく受取人に多額の金銭を与えることができる。これに対し、解約返戻金がほぼ全面的に投資資産に対応するユニットリンク型保険契約は、その額で加算される。ラッパー保険契約の死亡保険金は通常、解約返戻金をわずかに上回るにすぎないため、スイス法の下では、ラッパーは減殺請求に対する保護をほとんど提供しない。2023年1月1日から施行されているスイス相続法の改正は、直系卑属の遺留分を引き下げ、父母の遺留分を廃止した。同改正はまた、第3の柱aの拘束型年金からの請求権の取扱いを明確化し、これらは現在、算定に明示的に含まれている。いずれの変更も、保険契約者が特定の受取人を優遇する自由を拡大するものであるが、基本的な規定には手を触れていない。2

他の法制度は、生命保険を異なる形で扱っている。フランス法は、保険料が保険契約者の資力に照らして明らかに過大であった場合を除き、生命保険金を遺産および遺留分権者の請求から除外している。この基準は、フランスの裁判所が長い一連の判決の中で発展させてきたものである。ドイツ法は、指定が無償である場合、保険金を被相続人から受取人への贈与として扱い、これは遺留分補充請求につながる。ドイツにおける請求額の算定基準は長く争われてきたが、連邦通常裁判所によって、保険契約者が死亡直前に実現することのできた価値、すなわちほとんどの場合は解約返戻金に決着した。イタリア法は、払込保険料の減殺を通じて、過大な保険料から法定相続人を保護している。3

したがって、複数の国に関係を有する一族にとって決定的な問題は、どの相続法が適用されるか、そしてその法が保険契約をどのように性質決定するかである。欧州相続規則およびスイス国際私法典は適用される相続法を決定し、保険契約の準拠法は保険会社に対する受取人の請求権を決定する。このように、被相続人の最後の居住地および準拠法選択に応じて、ある保険契約がフランス法の下では遺留分を免れ、スイス法またはドイツ法の下ではそれに服することがありうる。生命保険を用いた計画においては、保険契約の締結前に、そして一族の居住地が変わるたびに改めて、これら双方の問題に答えておく必要がある。

注

  1. スイス民法典(ZGB)第476条(自由分の算定のための、解約返戻金の額による生命保険請求権の遺産への加算)およびZGB第529条(解約返戻金の額による生命保険請求権の減殺)。要確認。 ↩
  2. 2023年1月1日から施行されている相続法改正(直系卑属の遺留分の法定相続分の2分の1への引下げ、父母の遺留分の廃止、ZGB第476条および第529条への第3の柱aの拘束型年金からの請求権の明示的な算入)については、連邦参事会の教書およびコンメンタールを参照。本書第E部第V章は改正を一般的に扱っている。要確認。 ↩
  3. フランス法については、Code des assurances 第L. 132-12条および第L. 132-13条(遺産からの除外、明らかに過大な保険料の留保)を参照。ドイツ法については、ドイツ民法典(BGB)第2325条および遺留分補充に関連する価値についての連邦通常裁判所(Bundesgerichtshof)2010年4月28日判決(IV ZR 73/08)を参照。イタリア法については、Codice civile 第1923条を参照。判例の詳細は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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