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自主規制とサステナブル・ファイナンス

D部でその歴史を述べたバーゼルのスイス銀行協会は、銀行業の多くの分野で自主規制規則を策定してきた。そのうちのいくつかは特別な地位を獲得している。金融市場監督法(FINMASA)は、スイス金融市場監督機構(FINMA)が自主規制を最低基準として承認することを認めているからである。承認された規則は、同協会の会員でない機関を含め、当該部門のすべての機関を拘束するものとなる。監査法人は、規制監査の一環としてその遵守状況を審査する。1 次章で検討するデューデリジェンスに関する行動規範は、その最もよく知られた例である。

もう一つの例は、バーゼルの州立銀行を含む多くのスイスの銀行の中核業務である住宅ローン貸付に関するものである。住宅ローン融資の最低要件に関するスイス銀行協会のガイドラインは、FINMAと国立銀行が住宅ローン市場の拡大について懸念を表明した後、2012年に採択された。同ガイドラインは、借り手に対し、年金資産に由来しない自己資金を最低割合拠出することを求めている。同ガイドラインはまた、住宅ローンを一定期間内に不動産価値の一定割合まで返済することも求めている。2019年には、投資用不動産について要件が厳格化された。2 その採択は、国家による規制の脅威が、業界に自ら規則を定めさせ、それを監督当局が拘束力あるものとするという過程をいかに促し得るかを示した。

サステナブル・ファイナンスは、国家と業界とのこうした相互作用のさらなる分野となった。バーゼル委員会は2022年に、気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための原則を公表した。FINMAは2021年以降、最大規模の銀行および保険会社に気候関連金融リスクの開示を求めている。2024年に施行された気候報告に関する連邦令は、こうした開示を大規模な公開会社、銀行および保険会社に拡大した。3 FINMAはその後、自然関連金融リスクに関する通達を発出し、機関に対して気候その他の自然関連リスクをリスク管理に統合することを求めている。

金融商品が、その主張を満たすことなくサステナブルなものとして販売される危険、いわゆるグリーンウォッシングは、2021年以降FINMAの関心事となっている。同年のFINMAのガイダンスは、集団投資スキームおよびサステナブル商品に関して顧客に提供される助言についての期待を示した。2022年、連邦参事会は、グリーンウォッシングの防止をいかに組織すべきかについての立場を示した。連邦参事会は法律による解決を検討した後、業界自らがこの問題を規律する機会を与えることを決定した。4 スイス銀行協会とスイス資産運用協会はその後、商品をいつサステナブルと表示し得るかを定める自主規制を改訂した。このアプローチが十分であることが判明するのか、それとも連邦参事会が立法に立ち戻るのかは、今後を見守る必要がある。

注

  1. FINMAによる自主規制の最低基準としての承認(FINMASA第7条第3項)およびFINMA通達2008/10における承認された自主規制のリストについては、FINMAの公表資料を参照。要確認。 ↩
  2. FINMAが最低基準として承認した住宅ローン融資の最低要件に関するスイス銀行協会のガイドライン(2012年、2014年および2019年改訂)、年金資産に由来しない自己資金の最低割合および返済要件を含むものについては、スイス銀行協会およびFINMAの公表資料を参照。要確認。 ↩
  3. バーゼル委員会のPrinciples for the effective management and supervision of climate-related financial risks(2022年6月)、FINMA通達2016/1に基づく監督カテゴリー1および2の銀行に対する気候関連の開示要件(2021年以降)、ならびに2024年1月1日施行の気候開示令については、国際決済銀行(BIS)、FINMAおよび連邦参事会の公表資料を参照。要確認。 ↩
  4. グリーンウォッシングの防止と対策に関するFINMAガイダンス05/2021、2022年12月のグリーンウォッシングに関する連邦参事会の立場、および業界(スイス銀行協会、スイス資産運用協会、スイス保険協会)による自主規制に関するその後の同参事会の決定については、FINMAおよび連邦参事会の公表資料を参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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