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自主規制と監督

スイスのマネーロンダリング防止制度は、国家による監督と自主規制とを組み合わせている。銀行、保険会社その他の健全性監督を受ける機関はスイス金融市場監督機構(FINMA)の監督を受け、FINMAはそれらの義務を具体化するためにFINMAマネーロンダリング防止令(AMLO-FINMA)を発出した。パラバンキング部門の金融仲介業者は、FINMAが承認した自主規制機関に加盟しなければならず、自主規制機関は独自の規則を発出し、会員を監督し、違反に制裁を科す。複数の自主規制機関が存在し、その中には、受託者、資産運用会社その他の仲介業者のための機関と並んで、金融仲介業者として行動する弁護士および公証人のためのスイス弁護士協会およびスイス公証人協会の機関が含まれる。1

銀行は独自の自主規制基準、すなわちCDBとして知られるデューデリジェンスの行使に関するスイスの銀行の行動規範協定を有している。その最初の版が1977年に遡るCDBは、顧客および資産の実質的支配者を確認する銀行の義務を具体化している。その書式はスイスの銀行業の語彙の一部となっている。書式Aは実質的支配者の申告であり、書式Kは支配者を確認しなければならない事業会社に用いられ、書式Tは信託を、書式Sは財団および類似のストラクチャーを対象とする。現行版であるCDB 20は2020年に施行された。2

CDBの違反は、スイス銀行協会の監督委員会によって制裁され、同委員会は1,000万フランまでの違約金を科すことができる。FINMAはCDBを最低基準として承認しているため、その違反は監督上の帰結をもたらすこともある。金融活動作業部会(FATF)は、スイスの制度の評価において、スイスに特徴的なこの自主規制と国家による監督との組合せを検討してきた。

注

  1. FINMAマネーロンダリング防止令(AMLO-FINMA、SR 955.033.0)およびマネーロンダリング防止法(AMLA)第24条以下に基づきFINMAが承認した自主規制機関(スイス弁護士協会およびスイス公証人協会のSRO、VQF、PolyReg、ARIF、OAD FCTその他を含む)については、FINMAが公表するリストを参照。要確認。 ↩
  2. 2020年1月1日施行のデューデリジェンスの行使に関するスイスの銀行の行動規範協定(CDB 20)およびその書式(A、K、S、T、I)については、スイス銀行協会の刊行物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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