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第232条と2026年の医薬品布告

第二の手段は、1962年通商拡大法232条に基づく調査であった。同条は、国家安全保障を損なうおそれのある輸入を制限する権限を大統領に与えている。商務省は2025年4月、医薬品およびその原料の輸入に関するこのような調査を開始した。1 医薬品を安全保障の問題として扱う論拠は、パンデミック中の供給不足の経験と、中国およびインドからの原薬への米国の依存に依拠していた。にもかかわらず、この調査は主として、欧州、スイスおよび日本からのブランド医薬品に対する梃子として用いられた。これらの医薬品の米国外での製造は、長らく産業上の理由と同程度に税務上の理由から組織されてきたものである。

2025年9月、大統領は、製造者が米国内に生産施設を建設している場合を除き、2025年10月1日からブランド医薬品および特許医薬品に100%の関税を課すと発表した。2 この発表は直ちに法的な形で実施されたわけではなかった。2026年4月に232条に基づく布告が続き、実務家の要約によれば、同布告は特許医薬品およびその原料に、発効日を遅らせたうえで100%の関税を課した。同布告は、EU、日本およびスイスを含む二国間協定を有する貿易相手国からの製品について15%の軽減税率を、価格設定と国内生産の双方について政権と合意を締結した製造者については0%の税率を定めた。3 ジェネリック医薬品、バイオシミラーおよびオーファン医薬品は、少なくとも当初は適用除外とされた。

この法的構造が重要であるのは、国別だけでなく企業別にも差異を設けているからである。価格設定および生産の国内回帰について合意を有するスイスの製薬グループは関税に直面しないのに対し、そのような合意を有しないグループは原産国に適用される税率に直面する。2025年11月の枠組みに基づくスイスの一般税率は、二国間協定がスイス製品をカバーする限りにおいてのみ、その上限を画する。こうして関税エクスポージャーは、米国政府と各多国籍グループとの間の個別交渉の問題となった。バーゼルにとってこれは、米国市場向けの医薬品をどこで製造するかの決定が、もはや費用、税務および規制上の考慮のみによって左右されるものではないことを意味する。その決定は、政権ごとに変わり得る米国行政府と各グループとの関係の状態にも依存する。4

注

  1. Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962, 19 U.S.C. § 1862;医薬品および医薬品原料の輸入に関する調査の開始についての2025年4月の商務省告示。状況は要確認。 ↩
  2. 米国内に製造工場を建設している企業を例外として、2025年10月1日からブランド医薬品または特許医薬品に100%の関税を課すとする2025年9月25日の米国大統領の発表。状況および実施は要確認。 ↩
  3. 医薬品の輸入に関する232条に基づく2026年4月2日の大統領布告。実務家の公表資料(たとえばJones Day, "A Tough Dose: 100% Tariffs Target Foreign-Manufactured Brand-Name Pharmaceuticals", April 2026)による要約:特許製品に100%、EU、日本、韓国、スイスおよびリヒテンシュタインからの製品に15%、最恵国待遇(MFN)および国内回帰の合意を有する製造者に0%、ジェネリック医薬品、バイオシミラーおよびオーファン医薬品の適用除外;発効日は布告から120日または180日後。布告の日付および詳細は要確認。 ↩
  4. 米国の医薬品関税の企業別構造と、そこから生じる製造拠点に関するインセンティブについては、2025年〜2026年のスイス経済団体連合会economiesuisseおよびInterpharmaの分析を参照。状況は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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