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関税同盟なきシェンゲン

スイスがシェンゲン圏に加わって以来、ドイツおよびフランスとの国境における人の管理は、シェンゲン域内国境の論理に従っている。参加協定は2004年に署名され、2005年に国民投票で承認され、陸上国境では2008年12月12日に、空港では2009年3月29日に運用が開始された。組織的な身分確認は廃止されたが、職員は依然としてリスク分析や警察情報に基づく確認を行うことができる。その結果は欧州では珍しい組合せである。すなわち、人は自由に国境を越える一方、スイスが関税同盟の外にあるため、商品は引き続き税関の管理に服する。1

この組合せは、通常の状況では誰も旅券の提示を求めないにもかかわらず、バーゼルの旅行者が依然として国境で税関職員を目にする理由を説明する。職員は、商品が申告なしに輸入されていないかを確認するために、車両や人を停止させる権限を有する。実務上、こうした検査は、警察に指名手配されている者やシェンゲン圏に不法に滞在している者の発見にもつながる。連邦関税・国境警備局(FOCBS)内における税関と国境警備の機能の統合は、まさにこの状況のために設計されたものである。未申告の食肉や現金がないか車のトランクを調べる同じ職員が、理由がある場合には乗員の身元を確認することもできる。2

ドイツとフランスは、移民圧力、テロの脅威または大規模行事に対応して、スイスとの国境を含むシェンゲン域内国境において一時的な管理を時折再導入してきた。2023年および2024年以降、ドイツは、一時的な再導入を認めるシェンゲン国境規則の規定に基づき、スイスとの国境を含む陸上国境においてこうした管理を維持している。これらの管理はドイツ連邦警察によって実施され、バーゼル周辺の通関地点で遅延を引き起こしてきた。限られた期間かつ最後の手段としてのみこれを認める欧州法の下でのその適法性には、疑問が呈されている。バーゼルの経験は、開かれた国境というシェンゲンの約束が依然として条件付きのものであり、管理の物理的インフラが一度も撤去されたことがないことを示している。3

注

  1. シェンゲン・アキの実施、適用および発展へのスイス連邦の参加に関するスイス連邦、欧州連合および欧州共同体の間の2004年10月26日の協定(SR 0.362.31)。2005年6月5日の国民投票。陸上国境では2008年12月12日、空港では2009年3月29日に運用開始。要確認。 ↩
  2. シェンゲンの枠組みにおけるFOCBSによる人の確認の法的根拠については、関税法(CA)第100条およびシェンゲンに関するFOCBSの情報を参照。要確認。 ↩
  3. 規則(EU)2016/399(シェンゲン国境規則)第25条以下、規則(EU)2024/1717による改正後のもの。2023年10月以降のスイスとの国境における一時的な国境管理に関するドイツの通知については、欧州委員会の通知一覧を参照。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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