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ルーリング実務

スイスの税務実務は、長らく事前ルーリングに依拠してきた。納税者は、計画中の取引やストラクチャーを州(カントン)の税務当局に、また連邦税については連邦税務局に説明し、事実関係が完全かつ正確に提示されていることを条件に、その税務上の取扱いについて拘束力のある確認を受ける。1 ルーリングは、複雑な組織再編、旧制度下での特別ステータスの認定、移転価格の取決め、そしてパテントボックスなどの新たな制度の適用について、法的安定性をもたらす。

2017年まで、ルーリングは秘密とされていた。税源浸食と利益移転(BEPS)行動5に基づく自発的情報交換の導入により、スイス当局は現在、一定の類型のルーリングに関する情報を関係国の税務当局に送付しなければならない。これらの類型には、優遇税制に関するルーリング、一方的な事前確認、および利益の下方調整を定めるルーリングが含まれる。2 加盟国が付与した税務ルーリングに対する欧州委員会の国家補助調査は、2014年以降の時期にいくつかの大手多国籍企業に影響を及ぼし、ルーリングが疑いの目で見られる全般的な風潮の一因となった。非加盟国であるスイスは、これらの調査の対象とはならなかった。それでも透明性義務は、ルーリングを州間競争の秘密の手段から、外国の行政当局が審査しうる文書へと変えた。

バーゼル=シュタット州にとって、ルーリングは引き続き大口納税者との関係の重要な一部である。税制改革およびAHV財源に関する連邦法(STAF)が導入したステップアップ規定のもとでは、特別ステータスを失う会社の含み益を開示し、数年間にわたり軽減された税コストで償却することができたが、これには会社と行政当局との綿密な合意が必要であった。バーゼル=シュタット州では、移行は、旧ステータスのもとで蓄積された含み益の実現に対する分離税率という特別な形で行われた。3 これらの含み益の償却は、改革後の数年間、関係会社の課税利益を減少させる。そのため、改革が同州に及ぼす財政効果の全体は、徐々にしか明らかにならなかった。

注

  1. 信義誠実の憲法原則(連邦憲法第9条)および行政実務に依拠するスイスの事前税務ルーリングの法的根拠については、連邦最高裁判所の判例、および税法における正当な期待の保護に関する文献を参照。要確認。 ↩
  2. 自発的交換の対象となるルーリングの類型を列挙する税務に関する国際行政共助令(StAhiV、SR 651.11)第8条〜第9条を参照。この義務は、2010年1月1日以降に発出され、2018年1月1日時点でなお有効であったルーリングを対象とする。要確認。 ↩
  3. 州および基礎自治体の直接税の調和に関する連邦法(StHG)第78g条(含み益の分離課税に関する経過規定)およびバーゼル=シュタット州の施行規定。移行におけるルーリングの利用については、2019〜2021年の実務文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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