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キャプティブの規制とガバナンス

所在地がどこであれ、キャプティブは規制を受ける保険会社である。キャプティブには、免許、最低資本、理事会、リスク管理機能、保険数理人、監査人、そして大半のドミサイルではコンプライアンス機能が必要である。監督当局は比例原則を適用しており、保険監督者国際機構(IAIS)の保険コア・プリンシプルは、キャプティブの監督に関するアプリケーション・ペーパーにおいてこの原則を認めている。1 キャプティブのガバナンスは、その意思決定が必要な専門知識を有する者によってドミサイルにおいて行われていることを示すべきである。前節までで示したとおり、これは税務上も重要である。理事会が電話でのみ開催され、本社で準備された決定を承認するだけのキャプティブは、親会社の税務当局に対してその実質を立証するのに苦労するであろう。

改正されたスイスの監督法は、本部第II章で論じた保険会社の再建および破綻処理についても変更をもたらしており、これは原則としてキャプティブにも適用される。実務上、キャプティブの破綻はまれである。親グループは通常、そのキャプティブを支えており、キャプティブの債務は同一グループの企業に対して負うものであるため、破綻は主としてフロンティング保険会社とグループ自身に損害を与えることになる。2 顧客に販売される保証や従業員の給付など、第三者のリスクを保険するキャプティブは、保険契約者保護の問題を生じさせ、より厳格に監督される。

キャプティブの特別な用途の一つは、従業員給付に関わる。一部のグループは、現地の保険会社が提供する死亡・障害補償など、従業員のリスク給付をキャプティブで再保険している。スイスの年金基金は、スイスで免許を受けた保険会社にそのリスクを再保険することができ、これには原則としてキャプティブも含まれうる。もっとも、職域年金の規則と年金基金の監督は、本部第IV章で概説した条件を課している。3 欧州連合(EU)では、従業員給付のためのキャプティブの利用は、IORP指令および保険法の下で監督当局によって検討されてきた。

注

  1. IAIS, Application Paper on the Supervision of Captive Insurers (2015)、および2019年以降に改訂された保険コア・プリンシプル(ICPs)。IAIS一般については、本書第F部第IV章を参照。要確認。↩
  2. 改正保険監督法(ISA)(ISA第51a条以下、2024年1月1日施行)に基づく保険会社の再建・破綻処理制度については、本部第II章およびFINMA保険再建命令を参照。状況は要確認。↩
  3. 連邦職域年金法(BVG)第67条および職域老齢・遺族・障害年金に関する命令(BVV 2、SR 831.441.1)に基づく年金基金リスクの再保険、ならびに多国籍グループにおける従業員給付のためのキャプティブの利用については、本部第IV章および従業員給付キャプティブに関する文献を参照。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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