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公共ガバナンス

同研究所の公共ガバナンス分野の活動は、国家において汚職が生じる条件を対象としている。その範囲は、公共財政管理、公共調達、公有資産の管理、監督機関の機能、そして改革の政治経済学に及ぶ。同研究所は、技術的な改革が非公式な規範や権力のネットワークを無視するために失敗することが多いと強調してきた。非公式ガバナンスに関する同研究所の研究は、一部は学術機関と共同で行われ、互酬や恩顧の慣行が各国における汚職対策の実効性をどのように左右するかを検討してきた。このアプローチは、2000年代以降の国際的な汚職対策論議における、より広い転換を反映している。すなわち、モデル法の輸出から離れ、現地の条件の分析へと向かう転換である。1

金融センターにとって、この活動は間接的な意義を持つ。ある国の公共ガバナンスの質は、その国の公務員や事業者が国外に保有する資産が汚職の収益であるリスクを左右する。バーゼルその他の銀行は、政治的に重要な公人(PEP)や高リスク法域の顧客との取引に際して、国別リスク評価に依拠している。同研究所の研究は、公的な透明性と説明責任の指標を含むバーゼルAMLインデックス(Basel AML Index)を通じて、また特定の分野における汚職の仕組みを解説する刊行物を通じて、こうした評価に取り入れられている。スイス法における政治的に重要な公人の取扱いについては、第E部第III章で論じた。2

注

  1. Basel Institute on Governanceの公共ガバナンス・プログラム、ならびに非公式ネットワークおよび汚職対策改革の政治経済学に関する同研究所の研究については、Basel Institute on Governanceのワーキングペーパー・シリーズおよび同研究所公共ガバナンス部門の刊行物を参照。要確認。 ↩
  2. バーゼルAMLインデックスにおける公的な透明性と説明責任の指標、および政治的に重要な公人に関する国別リスク評価におけるその利用については、Basel AML Indexの方法論文書および第E部第III章を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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