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目論見書、重要情報文書と筆者のテーマ

金融サービス法(FinSA)は、有価証券の公募および有価証券の取引認可について統一的な目論見書制度を導入した。目論見書は発行体および有価証券に関する重要な情報を含まなければならず、公表前にスイス金融市場監督機構(FINMA)が承認した審査機関による審査を受けなければならない。プロフェッショナル顧客のみを対象とする募集、500人未満のリテール投資家を対象とする募集、および最低券面額の高い募集には、適用除外が認められる。1

リテール顧客に提供される金融商品については、提供者はさらに重要情報文書を作成しなければならない。これは、商品、そのリスク、費用および様々なシナリオにおける予想パフォーマンスを記載する短い標準化された文書である。重要情報文書は欧州のPRIIPs規則をモデルとしており、そのため欧州の規則に基づいて作成された文書はスイスにおいて承認される。

同法は、目論見書および重要情報文書における不正確、誤解を招くまたは不完全な情報について責任を課している。文書の作成に関与した者は、故意または過失により行為した場合には、そうした情報によって生じた損害について投資家に対して責任を負う。2 発行体、銀行その他の関与者の目論見書責任は、筆者が生命保険会社の目論見書責任に関する博士論文において研究したテーマである。投資家に立証責任を課し、過失を要件とするスイスの制度は、ドイツおよび欧州連合(EU)の制度といくつかの点で異なる。これらの制度を比較することは、国境を越えて活動する実務家が投資商品をめぐる紛争にもたらす専門性の一部である。

注

  1. FinSAの目論見書制度(第35条以下)、審査機関による審査(第51条以下)、適用除外(第36条以下)およびリテール顧客に提供される金融商品の重要情報文書(第58条以下)については、SR 950.1を参照。要確認。 ↩
  2. 目論見書責任に関するFinSA第69条。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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