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商品規則:IDD、PRIIPsと金融サービス法(FinSA)の制度

欧州連合(EU)域内では、投資要素を有する生命保険契約は保険型投資商品である。その販売は保険販売指令によって規律されており、同指令は、保険会社および仲介者に対し、情報提供、適合性および適切性の義務、ならびに利益相反および勧誘報酬に関する規則を課している。これらの規則は、別個の法令に定められているものの、投資商品に関する第二次金融商品市場指令(MiFID II)の規則に対応している。さらに、PRIIPs規則は、保険会社に対し、契約締結前に重要情報文書を提供することを求めている。1

スイスでは、金融サービス法は保険会社には適用されず、保険会社は保険監督法によって規律される。2024年1月1日から施行されている保険監督法の改正は、投資要素を有する生命保険を対象とする適格生命保険の区分を導入した。これらの商品について、保険会社は、重要情報文書を提供し、顧客にとっての商品の適合性または適切性を審査し、行った助言を文書化しなければならない。スイスの立法者は、これにより、保険型投資商品に関する行為規則を金融サービス法の規則に合わせた。2

注

  1. 保険販売に関する指令(EU)2016/97(IDD)、とりわけ保険型投資商品に関する第26条~第30条、およびパッケージ型リテール投資商品・保険型投資商品の重要情報文書に関する規則(EU)No 1286/2014(PRIIPs)。要確認。 ↩
  2. 2024年1月1日から施行されている保険監督法の部分改正により導入された保険監督法(ISA)第39a条以下(適格生命保険)、および保険監督令の対応規定。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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