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三つの国境にまたがる警察・税関協力

三国国境地域における税関の管理は、異なる政府に属する行政機関間の協力に依存している。スイスとドイツの協力の法的基礎は、2002年から発効している国境を越える警察・司法協力に関する1999年4月27日の条約である。同条約は、情報交換、共同パトロール、国境を越える監視および追跡を認めている。締結当時、同条約は欧州で最も踏み込んだ警察条約の一つとみなされていた。2020年代には、シェンゲンおよび新たな形態の犯罪に適合させるための改訂版が交渉された。その批准および発効については、閲読時点で確認されたい。税関当局にとって、同条約とシェンゲンの枠組みは、職員が国境の両側で検査を調整し、密輸経路に関する情報を共有することを可能にしている。1

フランスとの協力は、2007年にパリで署名された司法、警察および税関の事項における国境を越える協力に関するスイス・フランス協定に基づいている。同協定は警察・税関協力のための共同センター、すなわちジュネーブに置かれたCentre de coopération policière et douanière(CCPD)を定めている。同センターは、バーゼル地域を含む仏スイス国境全体について、フランスの警察、憲兵隊および税関と、スイスの州警察および連邦関税・国境警備局(FOCBS)との間の情報交換の拠点として機能している。上ライン地方の仏独側では、これに対応するのは1999年に開設されたストラスブール近郊ケールの共同センターである。こうしてバーゼルは、独自の三国センターを持たないまま複数の協力機構の結節点に位置しており、この空白は当局間の緊密な非公式の接触によって補われている。2

税関当局はまた、その分野に固有の手段を通じても協力している。長年にわたり暫定的に適用されている2004年のスイス・EU不正対策協力協定は、関税および間接税の事項における行政共助を定めている。ドイツおよびフランスとの間には、関税事項における相互行政共助に関する二国間議定書が存在する。スイスが創設メンバーである世界税関機構(WCO)の枠内では、地域情報連絡事務所を通じて情報が交換されている。スイス向けと申告された貨物が実際にはロシア向けであると疑うバーゼルの税関調査官にとって、これらの経路はハンブルク、ロッテルダムまたはミュルーズからの情報を入手する手段である。3

注

  1. 国境を越える警察・司法協力に関するスイス連邦とドイツ連邦共和国との間の1999年4月27日の条約(SR 0.360.136.1)、2002年3月1日発効。改訂条約については、連邦司法警察省の公表資料を参照。現状は要確認。 ↩
  2. 司法、警察および税関の事項における国境を越える協力に関するスイス連邦参事会とフランス共和国政府との間の2007年10月9日の協定(SR 0.360.349.1)。ジュネーブのCCPDおよびケールの独仏共同センターについては、FOCBSおよびバーデン=ヴュルテンベルク州内務省の公表資料を参照。現状は要確認。 ↩
  3. 財政的利益に影響を及ぼす詐欺その他の違法行為と闘うためのスイス連邦と欧州共同体およびその加盟国との間の2004年10月26日の協力協定(不正対策協定)、暫定適用。1972年の自由貿易協定に対する関税事項における相互行政共助に関する追加議定書。現状は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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