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フィランソロピー

先に述べたこの都市の財団が示唆するとおり、フィランソロピーはバーゼルにおけるウェルス・プランニングの中心的な部分である。スイス法は、公益または慈善目的を追求する財団および社団に免税を認めており、その寄付者は、連邦レベルおよび大半の州(カントン)において、純所得の20パーセントを上限として、これらの団体への寄付を課税所得から控除することができる。1 スイスには、約1,000億フランと推計される資産を保有する1万3,000を超える公益財団があり、人口当たりの財団の密度は世界で最も高い水準にある。2

バーゼル大学は、スイスの助成財団の団体であるSwissFoundationsの発意により、2008年にフィランソロピー研究センターを設立した。同センターは、フィランソロピーと財団経営に関する研究を行い、財団理事を養成し、パートナーと共同で年次の『スイス財団報告書』を公表している。3 同センターは、バーゼルをドイツ語圏におけるフィランソロピーの学術的な拠点とした。財団を計画する一族は、この専門知識、州の監督官庁の実務、そして何世代にもわたってバーゼルの財団に助言してきた銀行と法律事務所の経験を活用することができる。

注

  1. 公益または慈善目的を追求する団体の免税(連邦直接税法(DBG)第56条g号)および純所得の20パーセントを上限とする寄付の控除(DBG第33a条)については、連邦の税法令および州法を参照。要確認。 ↩
  2. スイスにおける公益財団の数(約1万3,000から1万3,500)およびその推計資産(約1,000億スイスフラン以上)については、SwissFoundationsとバーゼル大学フィランソロピー研究センターが毎年公表するSwiss Foundation Reportを参照。数値は要確認。 ↩
  3. SwissFoundationsの発意により2008年に設立されたバーゼル大学フィランソロピー研究センター(CEPS)については、同センターの公表資料を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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