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医薬品物流とコールドチェーン

ライフサイエンス産業は、バーゼルの物流市場に専門的な一分野を形成してきた。医薬品、ワクチンおよび生物製剤は、管理された温度での輸送および保管、記録された取扱い、ならびに偽造および盗難からの保護を必要とする。2013年に欧州連合(EU)で採択され、医薬品法令を通じてスイス法に取り入れられた医薬品の適正流通基準(GDP)は、卸売業者および物流事業者に対し、品質システム、適格な施設およびバリデートされた輸送経路を維持することを求めている。1この地域の物流会社は温度管理倉庫を建設し、規制当局が期待する文書化についての専門知識を培ってきた。

高価な医薬品の出荷の大半は、チューリッヒ、バーゼル=ミュールーズおよび欧州の大規模ハブを経由する航空便で、また道路でEUの配送センターへ向けてスイスを出る。完成医薬品についてはライン川の役割はより小さいが、化学中間体や製造用原材料を積んだコンテナは水路で到着する。その法的・経済的状況を第II章で検討するユーロエアポートは、国境の両側の製造拠点に近接していることを活かし、エクスプレス貨物および医薬品貨物に重点を置いた貨物事業を発展させてきた。2

2020年および2021年のパンデミックは、この地域の医薬品サプライチェーンを試練にさらした。ワクチンの製造と配送には、それまで比肩し得る規模では存在しなかった超低温での保管および輸送の能力が必要とされ、バーゼル地域の物流事業者はその構築に参加した。この経験によってサプライチェーンの強靱性への関心が高まり、このテーマはその後、政府と企業の双方の方針に取り入れられている。3

医薬品物流は、関税法および輸出管理法とも交差する。多くの有効成分および中間体はデュアルユース物品または化学兵器の前駆物質としてリストに掲載されているため、その輸出には物品管理法に基づく許可が必要である。第III章および第G部では、これらの規則を詳細に検討した。4物流事業者にとっての実際的な帰結は、通関申告、許可および制裁リストとの照合が、製薬業界の顧客に提供するサービスの不可欠な一部を成しているということである。

注

  1. 2013年11月5日の人用医薬品の適正流通基準に関するガイドライン(2013/C 343/01)。スイスでは、2018年11月14日の医薬品分野における許可に関する命令(MPLO/AMBV、SR 812.212.1)およびGDPに関するSwissmedicのガイダンス。要確認。↩
  2. ユーロエアポート・バーゼル=ミュールーズ=フライブルクの貨物事業と医薬品輸送におけるその役割については、ユーロエアポートの年次報告書を参照。数値は要確認。↩
  3. 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの物流と、この地域のスイスの物流事業者および製造拠点の役割については、業界および連邦保健庁の報告書を参照。要確認。↩
  4. 第G部第V章の輸出管理ならびに化学兵器および生物兵器の禁止条約に関する各節、および本部の第III章を参照。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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