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富裕層個人の年金計画

スイスの年金制度を支える三つの柱のうち、第2の柱と第3の柱は、バーゼルの裕福な居住者が日常的に利用するプランニングの選択肢を提供している。職域年金(第2の柱)は、被保険者が、例えば国外での期間の後や昇給の後に、保障の不足を埋めるために任意の追加拠出(買戻し)を行うことを認めている。このような追加拠出は、連邦および州(カントン)のレベルで課税所得から控除することができる。追加拠出から生じる給付は3年以内に一時金として引き出すことができず、税務当局と裁判所はこの規定を厳格に適用している。1

大手製薬会社をはじめとするバーゼルの雇用主は、一定の基準額を超える給与部分について、しばしば別個の年金プランを提供している。それを認める施行命令の規定にちなんで名付けられたいわゆる1eプランの下では、被保険者は、基準額を超える給与部分について投資戦略を選択することができ、投資リスクを自ら負担する。2 高額の給与を受ける経営幹部にとって、これらのプランは、税控除の対象となる貯蓄と、通常の年金基金では得られない程度の投資の自由とを兼ね備えている。

第3の柱には、柱3aとして知られる拘束的な個人年金貯蓄が加わり、その年間控除上限額は連邦によって定期的に調整される。議会は、一定の要件の下で、上限額が利用されなかった年度について遡及的に拠出する可能性を承認した。3 年金資本が一時金として引き出される場合、それは他の所得とは分離して軽減税率で課税され、バーゼル=シュタット州を含むいくつかの州は独自の税率表に従ってその税率を定めている。4 そのため裕福な一族は、累進を緩和するために、引出しを数年にわたり、また配偶者間で分散させている。

年金資産は承継計画においても役割を果たす。死亡時の第2の柱の給付は、法律および年金基金の規約によって指定された受益者に支払われるからである。それは原則として相続法上の遺産の一部ではないが、遺留分の計算におけるその取扱いについては議論がある。国境を越えて移住する一族にとっては、ドイツやフランスの年金規則および二重課税防止条約(租税条約)との調整に注意が必要である。スイスを離れた者による引出しは、源泉税と新たな居住国の税法の対象となるからである。5

注

  1. 職域年金制度への任意の追加拠出(連邦職域年金法(BVG)第79b条)、その課税所得からの控除可能性、および一時金引出しの3年間の制限(BVG第79b条第3項)については、連邦法令および連邦最高裁判所の判例を参照。要確認。 ↩
  2. 職域年金令第2(BVV 2)第1e条に基づく上限額の1.5倍を超える給与部分についての投資戦略選択型年金プラン、および2017年に改正された既得給付に関する連邦法については、連邦法令を参照。基準額は要確認。 ↩
  3. 認可された年金制度への拠出の税控除に関する命令(BVV 3)に基づく拘束的個人年金(柱3a)、年間上限額、ならびに動議19.3702を受けた遡及的拠出の導入については、連邦の記録を参照。現状は要確認。 ↩
  4. 一時金年金給付の軽減税率による分離課税(連邦直接税法(DBG)第38条および州法)については、連邦および州の税法令を参照。要確認。 ↩
  5. 国外居住者に支払われる年金給付に対する源泉税(DBG第95条から第97条まで)、ならびにドイツおよびフランスとの二重課税防止条約に基づく課税権の配分については、連邦法令および各条約を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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