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一貫性の監視:RCAP

その基準がより詳細になるにつれ、バーゼル銀行監督委員会は、その価値が一貫した実施にかかっていることを認識した。2012年、同委員会は、RCAPという略称で知られる規制整合性評価プログラムを開始した。このプログラムには二つの構成要素がある。第一は、加盟法域が基準を期限内に採用しているかを監視するものであり、第二は、国内規則がバーゼル基準と整合しているか、そしてその結果、とりわけリスク・アセットの計算が銀行間および法域間で比較可能であるかを評価するものである。1

法域ごとの評価は、事務局の支援を受けた他の加盟法域の監督当局者から成るチームによって実施される。チームは、枠組みの各構成要素を、「準拠」から「概ね準拠」、「重大な不準拠」を経て「不準拠」に至る4段階の尺度で評価し、その上で総合評価を付す。その報告書は公表される。スイスは最初に評価を受けた法域の一つであり、2013年にリスクベースの自己資本の枠組みについて準拠と認定された。2欧州連合(EU)は、主として中小企業向けエクスポージャーと一定の保険会社持分の取扱いを理由に、2014年の評価で重大な不準拠と認定された。米国は同年、概ね準拠と評価された。3

RCAPは、同委員会が有するものの中で執行メカニズムに最も近いものである。その所見は市場や同業者に対して評判上の重みを持つため、いくつかの事例では各国当局が乖離を是正するために規則を改正した。しかし、このプログラムは相互審査に基づいているため、その実効性は、評価を受ける法域が批判を受け入れる意思を持つかどうかにかかっている。プログラム自体には、行動を拒む構成員に帰結を課す権限はない。4

注

  1. Basel Committee, Basel III Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP)(2012年4月)およびその後のRCAPハンドブック。要確認。 ↩
  2. Basel Committee, RCAP: Assessment of Basel III Regulations – Switzerland(2013年6月)。要確認。 ↩
  3. Basel Committee, RCAP: Assessment of Basel III Regulations – European Union(2014年12月)および – United States of America(2014年12月)。評価は要確認。 ↩
  4. ソフトロー遵守のメカニズムとしての相互審査については、Brummer, Soft Law and the Global Financial System: Rule Making in the 21st Century (2nd ed., Cambridge University Press, 2015), 第4章を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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