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濫用と執行

執行の最も著名な事例は、Swiss Lifeグループに関するものであった。2021年5月、Swiss Life Holdingならびにそのリヒテンシュタイン、ルクセンブルクおよびシンガポールの子会社は、米国司法省との間で訴追延期合意を締結した。これらの会社は、保険契約を通じて米国の納税者による資産および所得の隠匿を幇助したことを認め、約7,700万米ドルを支払うことに合意した。この事例は、米国司法省が、2013年に開始したスイスの銀行向けプログラムにおいて発展させた手法を保険会社にも適用する用意があることを示した。1

ドイツでは、外国口座に関するデータの購入および自動的情報交換の導入に続いて、リヒテンシュタインおよびルクセンブルクの保険契約からの未申告所得に関する租税刑事手続が行われてきた。これらの手続における決定的な問題は、通常、保険契約が真の保険契約であったか、それとも透明な資産運用型契約であったかである。後者の場合にのみ、年次の所得を申告すべきであったからである。その答えは、保険契約の書類、実際に与えられた投資指図、および投資の選択における保険契約者の役割に依存する。ドイツの財政裁判所が審理した事例では、結論は個々の保険契約の事実関係によって左右されてきた。2

濫用は脱税に限られない。保険契約は、資産の出所を隠匿し、汚職の収益を捜査当局の手の届かないところに置き、債権者を妨害するために用いられてきた。マネーロンダリング防止規則は、それに応じて、生命保険をデューデリジェンスを要する部門として扱っている。金融活動作業部会(FATF)は、その勧告において生命保険の受取人の特定を取り上げている。3

注

  1. 米国司法省、Swiss Life Holding AGならびにそのリヒテンシュタイン、ルクセンブルクおよびシンガポールの子会社との訴追延期合意に関する2021年5月のプレスリリース(約7,730万米ドル)。金額および詳細は要確認。 ↩
  2. 外国生命保険契約に関するドイツの租税刑事手続、および資産運用型保険契約の性質決定に関する財政裁判所の判例については、ドイツの租税刑法に関する文献を参照。判例の出典は要確認。 ↩
  3. FATF勧告10および生命保険契約の受取人の特定と確認に関するその解釈ノート。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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