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夫婦財産と家族

ウェルス・プランニングは相続法にとどまらない。夫婦財産法は、離婚または死亡の際に配偶者の財産がどのように分割されるかを定めるものであり、国際的な家族においては複数の夫婦財産制が関わることがある。スイス法の通常の夫婦財産制である所得参加制は、婚姻中に取得した財産を配偶者間で均等に分割し、各配偶者の固有財産はその配偶者に残す。配偶者は、公証人の面前で作成される夫婦財産契約によって、別産制または共有財産制を選択することができる。1

国際的な家族は、いずれの法がその夫婦財産を規律するかという問題に直面する。スイス国際私法は、配偶者が住所地法またはいずれか一方の本国法を選択することを認めている。選択がない場合には共通の住所地法が適用され、転居した場合には、別段の合意がない限り、新たな法が婚姻の日にさかのぼって適用される。2 欧州連合(EU)には、2019年から参加加盟国において適用されている独自の夫婦財産規則があり、それは異なる原則に従っている。したがって、バーゼルに移住したドイツ人夫婦は、その夫婦財産がスイスとドイツで異なる法によって規律されることに気づくことがある。準拠法の選択を含む夫婦財産契約は、しばしば確実性を生み出す唯一の方法である。

一族の資産の計画においては、離婚の場合の資産の保護、以前の関係から生まれた子のための備え、そして事業を所有する一族における婚前契約の役割も考慮しなければならない。これらの問題は家族内の関係に触れるものであるから、繊細である。これらをうまく扱うウェルス・プランナーは、法的知識に、機転と家族の力学への理解を兼ね備えている。

注

  1. スイス法の夫婦財産制(所得参加制、スイス民法(ZGB)第196条以下、共有財産制、ZGB第221条以下、別産制、ZGB第247条以下)および夫婦財産契約(ZGB第182条以下)については、標準的な文献を参照。要確認。 ↩
  2. 国際私法に関する連邦法(PILA)第52条から第55条までに基づく夫婦財産の準拠法(準拠法の選択、共通の住所地法、住所変更の遡及効、PILA第55条第1項)については、標準的なコンメンタールを参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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