機械翻訳、AIと職業上の守秘義務
機械翻訳と生成人工知能は、わずか数年のうちに多言語起草の実務を変えた。ニューラル翻訳システムは、法的テキストについて、流暢でおおむね正確な翻訳をしばしば生成する。言語モデルは、各版を比較し、用語を提案し、複数の言語で同時に条項を起草することができる。バーゼルの法律事務所、銀行および製薬グループは、こうしたツールを初稿の作成、各版の間の整合性の確認、そして自らの法律家が読めない言語の書類の理解のために用いている。これらのツールは時間を節約し費用を削減するが、慎重な実務家が管理しなければならない新たなリスクをもたらす。1
第一のリスクは正確性である。機械翻訳システムは、一般的な用法における用語の最も一般的な等価語を再現するが、それはしばしば誤った法律用語である。それらは、Gewährleistung を warranty、Garantie を guarantee、Treu und Glauben を good faith と訳し、上述した概念上の違いについて利用者に警告しないことがある。また、否定を脱落させたり、義務と許可を混同したり、長い文書の中で定義語を一貫せずに翻訳したりすることもある。したがって、その出力は、両言語と準拠法を知る弁護士によってレビューされなければならない。翻訳が取引において用いられる場合には、そのレビューを記録に残すべきである。2
第二のリスクは守秘に関わる。スイスの弁護士が依頼者の情報を外部の翻訳サービスや AI サービスに入力すれば、そのサービスの提供者にこれを開示することになる。スイス刑法(StGB)第321条は、弁護士がその職業上の資格において託された秘密の漏示を処罰し、弁護士の自由移動に関する連邦法(BGFA)第13条は、職業上の守秘義務を課している。ドイツの弁護士は、刑法典第203条、および外部サービス提供者の利用を規律する連邦弁護士法第43e条に拘束される。したがって、クラウドベースのツールを利用しようとするスイスの弁護士は、提供者が契約上守秘義務を負うこと、第三者によるアクセスが可能な限り排除されていること、そしてリスクがそれを要求する場合には依頼者が同意していることを確保しなければならない。3
データ保護法は、さらなる層を加える。2023年9月1日に施行された改正連邦データ保護法(FADP)は、第9条に基づき、管理者自身が処理することを許されるとおりにのみデータが処理されることを管理者が確保する場合には、処理者による個人データの処理を認めている。第16条によれば、個人データの国外への開示は、移転先の国が十分な保護を確保していると連邦参事会が認定した場合、または適切な保護措置が講じられる場合に認められる。銀行はさらに、銀行法(BankA)第47条に基づく銀行顧客守秘義務と、アウトソーシングに関するスイス金融市場監督機構(FINMA)の要件に拘束される。バーゼルにおける多くの取引にとって、実務的な解決策は、管理された環境で稼働する翻訳ツールや AI ツールを用いること、処理前に書類を匿名化すること、またはツールの利用を秘密情報を含まないテキストに限定することである。4
用語管理は、これらのリスクの多くに対する建設的な答えである。複数の言語で契約を起草する法律事務所や法務部門は、各言語および各法体系における主要用語の合意された等価語を、相違点に関する注記とともに記録した用語集から利益を得る。そのような用語集は、例えば、スイス債務法(CO)第111条の意味における Garantie は independent guarantee と訳し、guarantee 単独は別の概念のために留保する、あるいは representations and warranties は法定制度を明示的に排除する場合に限り Zusicherungen und Gewährleistungen と訳す、と定めることができる。翻訳メモリシステムはそのような用語集を自動的に適用することができ、言語モデルにはそれに従うよう指示することができる。この種の用語集は法務チームの組織的記憶の一部であり、その書式例と同じ注意に値する。5
注
- 法律実務における機械翻訳および生成 AI の利用については、弁護士会が公表したガイダンスおよび2023年以降の専門文献を参照。現状要確認。 ↩
- 法的テキストにおける機械翻訳の典型的な誤りについては、翻訳学および法言語学の研究を参照。具体的な研究要確認。 ↩
- スイス刑法(StGB、SR 311.0)第321条、弁護士の自由移動に関する連邦法(BGFA、SR 935.61)第13条、ドイツ刑法典(StGB)第203条、連邦弁護士法(BRAO)第43e条。要確認。 ↩
- 連邦データ保護法(FADP、SR 235.1)、2023年9月1日施行、第9条および第16条。銀行法(BankA、SR 952.0)第47条。アウトソーシングに関する FINMA 通達2018/3。現状要確認。 ↩
- 法律翻訳における用語管理については、法律用語データベースに関する文献、例えばスイス連邦内閣府の連邦用語データベース TERMDAT および EU の IATE データベースを参照。要確認。 ↩
本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。