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ルター、ツヴィングリと改革者たちの利子論

第一世代の改革者たちは、利息禁止を廃止しなかった。マルティン・ルターはいくつかの著作で利息を断罪した。その中には1519年及び1520年のSermon on Usury(『高利についての説教』)と、1524年の論考On Trade and Usury(『商取引と高利について』)があり、後者において彼は大商事会社の独占、フッガー家の商慣行及び利息の徴収を攻撃した。ルターは、定期金が生産的な資産によって担保され、その率が穏当である限り、定期金契約を適法と認めた。彼は4ないし6パーセントの率が妥当であると示唆した。しかし彼は、利息を付けて貸すことはキリスト教の愛に反するとみなし、キリスト者に見返りを期待せずに貸すよう説いた。1

ツヴィングリとチューリッヒにおけるその後継者ハインリヒ・ブリンガーは、より実際的な見解をとった。彼らは、定期金契約と穏当な利息を共同体の経済生活に必要なものとして容認する一方、過度の利率と貧者の搾取を断罪した。スイスの改革者たちは、それぞれの都市の商人と職人の共同体に近かった。彼らは商業と農業における信用の役割を理解していた。ストラスブールのマルティン・ブツァーはさらに進んで、利息は穏当であり、かつそれを負担する余裕のある者に課される場合には適法であると論じた。2

バーゼルでは、この問題は改革者と法学者によって論じられた。エラスムスの友人であった法学者ボニファキウス・アメルバッハは、利息と定期金の問題について参事会の諮問を受けた。彼の意見書は、法定上限の範囲内で定期金と利息を認め、過度の利率と詐欺的な契約を断罪する穏健な立場を示している。3 参事会は定期金の上限率を、通常5パーセントに定め、それを超えて徴収する高利貸しを訴追した。こうしてバーゼルの実務は、チューリッヒやベルンの実務と同様に、カルヴァンが神学的な言葉で定式化することになる立場に近いものであった。

注

  1. Martin Luther, (Großer) Sermon von dem Wucher (1519/1520) and Von Kaufshandlung und Wucher (1524)。ルターによる穏当な定期金の容認については、ルターの経済倫理に関する文献を参照。要確認。 ↩
  2. 利息と定期金に関するツヴィングリ、ブリンガー及びブツァーの立場については、改革派の経済倫理に関する文献を参照。要確認。 ↩
  3. バーゼル参事会のための利息と定期金に関するボニファキウス・アメルバッハの法律意見書については、アメルバッハ書簡集の校訂版及びアメルバッハのconsiliaに関する文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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