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流動性基準:LCRとNSFR

危機以前、流動性規制はほぼ全面的に各国当局に委ねられており、バーゼル銀行監督委員会は健全な実務に関するガイダンスを公表するにとどまっていた。2007年のNorthern Rockと2008年の投資銀行の経験は、銀行が自己資本を使い果たすずっと前に流動性の欠如によって破綻しうることを示した。2008年9月、同委員会は「Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision」を公表した。2010年12月には、二つの定量的基準が提案された。1

流動性カバレッジ比率(LCR)は、銀行に対し、30日間の深刻なストレス期間における純資金流出額の合計を賄うに足りる、担保に供されていない高品質の流動資産を保有することを求める。これらの資産は、主として現金、中央銀行準備預金および高品質の国債から成るレベル1と、一定のカバードボンド、社債、そして一定の限度内で住宅ローン担保証券および株式を含むレベル2とに区分される。流動資産の定義をめぐる激しい議論の後、最終基準は2013年1月に公表された。それは2015年から60パーセントで段階的に導入され、2019年に100パーセントに達した。2

安定調達比率(NSFR)は、流動性の構造的側面に対処するものである。それは、1年間にわたる予想される安定性によって加重された利用可能な安定調達額が、少なくとも、銀行の資産およびオフバランス・エクスポージャーの流動性特性に応じて定まる所要安定調達額に等しいことを求める。この基準は2014年10月に最終化され、2018年1月1日から施行されることとされた。3いくつかの法域はその実施が遅れた。欧州連合(EU)は2019年の改正資本要求規則を通じてこれを導入し、2021年6月から適用した。米国では、監督機関が2020年に規則を最終化した。

流動性基準は、重要な概念上の転換を反映している。同委員会は当初、流動性を、最後の貸し手として行動する中央銀行の問題、および銀行の内部管理の問題とみなしていた。新たな基準は、流動性をそれ自体としてプルーデンス上の要件として扱い、これにより中央銀行による支援という暗黙の約束を、自己保険という明示的な義務によって部分的に置き換えている。批判者たちは、LCRは比率に抵触することなしには危機時に使用できない流動資産を拘束すると論じてきた。同委員会はこれに対し、銀行はストレス時に流動性バッファーを取り崩すことができ、監督当局はそれを認めるべきであると強調して応えてきた。42023年に米国のいくつかの地方銀行とCredit Suisseが被った急速な預金流出は、その後、LCRが依拠する前提をめぐる議論を再燃させている。

注

  1. Basel Committee, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision(2008年9月)、Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring(2010年12月)。要確認。 ↩
  2. Basel Committee, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools(2013年1月)。2015年の60パーセントから2019年の100パーセントまでの段階的導入スケジュールを含む。要確認。 ↩
  3. Basel Committee, Basel III: The Net Stable Funding Ratio(2014年10月)。要確認。 ↩
  4. ストレス期間中の高品質流動資産の使用可能性については、Basel Committee, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio(2013年1月)、第17段落。段落番号は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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