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リヒテンシュタインとEEAパスポート

リヒテンシュタインは、ラッパー保険会社にとって第二の欧州拠点を提供している。欧州経済領域(EEA)の加盟国として、同国はソルベンシーIIの枠組みを適用しており、その保険会社はサービス提供の自由に基づき欧州連合(EU)で保険契約を販売することができる。リヒテンシュタイン金融市場監督庁(FMA)が保険会社を監督している。同公国の保険部門は1995年の同国のEEA加盟後に急速に成長し、その大部分はスイスの保険グループによって築かれた。スイスの保険グループは、スイスの会社では直接サービスを提供できないEUの顧客に到達するために、リヒテンシュタインの子会社を利用したのである。1

リヒテンシュタインの保険契約法は、もともとスイスの保険契約法をモデルとしており、受取人の指定および債権者保護に関してスイスの規則に類似した規定を維持している。保険契約者の配偶者または直系卑属を受取人として指定すると、保険契約は一定の範囲内で保険契約者の債権者による強制執行から保護される。リヒテンシュタインの実務は、また、撤回不能の受取人指定および保険契約の譲渡を認めており、これらは資産保全のスキームにおいて用いられている。こうした特徴に、同公国がスイスの銀行センターに近接していることと、リヒテンシュタインの秘匿性に対する評判とが相まって、同国は1990年代および2000年代にラッパー保険会社の好まれる所在地となった。2

同じ評判が、2008年以降は負担となった。同年におけるドイツ当局によるリヒテンシュタインの銀行の顧客データの購入、銀行秘密に対する国際的な圧力、および自動的情報交換の導入は、リヒテンシュタインの保険会社のビジネスモデルを変えた。税務当局に申告していない顧客に販売された保険契約は、保険会社およびその販売者にとってのリスクとなった。いくつかの保険会社は市場から撤退し、合併し、またはポートフォリオを売却した。残った保険会社は、税務コンプライアンスに適合した事業と、特定の居住国向けに設計された商品に注力した。3

リヒテンシュタインの保険会社は、特別な形でスイス市場にもサービスを提供した。スイスの居住者は外国保険会社と保険契約を締結することができるため、リヒテンシュタインの保険契約は、専用ファンドの柔軟性を望むスイスの居住者に販売された。一時払生命保険に対する連邦印紙税、およびスイスの所得税上のそのような保険契約の取扱いは、保険会社の所在地にかかわらず適用される。そのため、保険会社の所在地は、スイスの居住者に税務上の利点を何ら提供しない。リヒテンシュタインの保険会社の選択は、商品設計および投資の自由という理由から行われる。4

注

  1. 1995年のEEA加盟後のリヒテンシュタインの保険部門の発展については、リヒテンシュタインFMAおよびリヒテンシュタイン保険協会(LVV)の年次報告書を参照。数値は要確認。 ↩
  2. リヒテンシュタインの Versicherungsvertragsgesetz(VersVG)およびリヒテンシュタインの生命保険による資産保全に関する文献を参照。リヒテンシュタイン法の債権者保護が他国の倒産手続または強制執行手続においてどの程度承認されるかについては争いがある。要確認。 ↩
  3. 銀行秘密の終焉および自動的情報交換の導入後のリヒテンシュタインの生命保険市場の再編については、FMAの報告書ならびに保険会社の撤退およびポートフォリオ移転に関する報道を参照。現状は要確認。 ↩
  4. スイスの居住者が外国保険会社と締結した保険契約への保険料に対する連邦印紙税(印紙税法(StG)第21条以下)の適用、およびそのような場合におけるスイスの保険契約者の印紙税納付義務については、連邦印紙税法および連邦税務局の実務を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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