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多言語立法からの教訓

契約起草者は、複数の言語で作業する立法者の経験から学ぶことができる。欧州連合(EU)は、その立法をすべての公用語で公表しており、それらは等しく正文である。1982年の CILFIT 判決において、欧州司法裁判所は、EU 法の規定の解釈には異なる言語版の比較が伴うこと、EU 法は固有の用語法を用いること、そして法概念は EU 法と加盟国の法とで必ずしも同じ意味を持たないことを述べた。言語版が食い違う場合、同裁判所は、その規定が属する規範の目的および全体的な体系を参照して規定を解釈する。この方法は、連邦法の三つの言語版に対するスイス連邦最高裁判所のアプローチに類似している。1

国際条約法は、さらに別のモデルを提供する。条約法に関するウィーン条約第33条は、二以上の言語により確定された条約は、条約に別段の定めがない限り、各言語の条約文がひとしく権威を有すると定めている。同条は、用語が各正文において同一の意味を有するとの推定を置いている。比較によって、通常の解釈規則では解消されない意味の相違が明らかになった場合には、条約の趣旨および目的を考慮して、条約文の間で最大の調和が図られる意味を採用する。スイスがドイツおよびフランスとの間で締結した二重課税防止条約(租税条約)は、第E部でその越境的側面を論じたが、これらの規則が適用される二言語条約の例である。2

私的な契約にとっての教訓は、等しく正文である版は、当事者が受け入れ、裁判所または仲裁廷が適用できる解釈の枠組みの中であれば機能し得るということである。EU と国際社会は、自律的概念、目的論的解釈および判例の蓄積を通じてそのような枠組みを構築してきた。私人の当事者がそのような基盤を持つことはまれである。二つの版を等しく正文と宣言しながら、食い違いが生じた場合にどうなるかを定めていない契約は、裁判所に準拠法の補充規則を委ねることになり、それは条約の規則に似ていることもあれば、似ていないこともある。したがって、等しい正文性を好む起草者は、例えば契約の目的、条項が交渉された版、または合意された用語集を参照するなどして、食い違いの解決に関する条項を付け加えるべきである。3

注

  1. Case 283/81 CILFIT v Ministero della Sanità、1982年10月6日判決、[1982] ECR 3415、第18段落から第20段落。要確認。 ↩
  2. 1969年5月23日の条約法に関するウィーン条約第33条。スイス・ドイツ間(1971年)およびスイス・フランス間(1966年)の二重課税防止条約については、連邦法令集(Systematic Compilation of Federal Law)の公式テキストを参照。要確認。 ↩
  3. 多言語条約および EU 法に関する規則の私的契約への転用可能性については、多言語解釈に関する比較法文献を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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