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他の法域への教訓

スイスの経験は、バーゼル基準を実施する法域にいくつかの教訓を提供する。第一の教訓は、国内法化の形式に関するものである。スイスは、その大部分を命令(令)によって採用できたため、基準を迅速かつ概ね忠実に実施してきた。2025年におけるスイス金融市場監督機構(FINMA)の通達からFINMA令への移行は、採用を遅らせることなく規則の法的性質を強化した。基準ごとに立法を要する法域は、民主的正統性を得る一方で、迅速さを失い、基準を立法過程における修正にさらすことになる。自己資本規則(CRR)に関する欧州の経験は後者の道のコストを示しており、他方スイスの経験は、事態が政治化した場合には委任による実施もなお議会による修正に服することを示している。

第二の教訓は、準拠の限界に関するものである。スイスは規制整合性評価プログラム(RCAP)において「準拠」と評価され、国際的な最低水準を大きく上回る要件を適用していた。それにもかかわらず、そのグローバル銀行の一つが破綻した。Credit Suisseの事例は、監督の質、監督当局の権限、ならびに評価および経過的軽減に関する技術的な決定が、規則の文言と同じくらい重要であることを示している。国際通貨基金(IMF)の国際的な評価とバーゼル銀行監督委員会の事後検証は、この点で収斂した。大手銀行を抱える法域にとっての教訓は、規則におけるスイス・フィニッシュには監督におけるスイス・フィニッシュが伴わなければならないということである。1

第三の教訓は、その効果が国内法に依存する商品に関するものである。その他Tier 1(AT1)商品はバーゼルの枠組みの共通商品として設計されたが、その法的設計は法域によって異なっていた。2023年のスイスにおける元本削減は、危機においてはその差異が決定的となることを示した。このような商品に依拠する法域は、その条件、請求権の優先順位における位置付け、および当局の権限が事前に明確であり、かつ国際的な投資家の期待と整合していることを確保しなければならない。バーゼル銀行監督委員会によるAT1商品の継続的な見直しは、より統一的な国際的設計につながる可能性がある。2

第四の教訓は、破綻処理に関するものである。破綻処理制度が利用可能であることは、それが用いられることを保証しない。週末に、市場と外国当局からの圧力の下で危機に直面した当局は、計画から逸脱するとしても、その時点ではリスクが小さいと思われる解決策を選ぶことがある。ベイルインの業務上の準備態勢を求める金融安定理事会(FSB)の要請は、この経験を反映している。スイスにとって、公的流動性バックストップと破綻処理制度の予定された変更は、破綻処理を実際に用いることのできる選択肢とすることを意図している。英国、米国および銀行同盟の加盟国を含む、グローバル銀行を擁する他の法域は、自らの破綻処理計画を検証するためにスイスの事例を検討してきた。3

第五の教訓は、小規模な所在国の立場に関するものである。バーゼル銀行監督委員会への加盟により、スイスは、2008年のレバレッジ比率と2010年の累進的要素が示したように、国際基準を形作り、またそれを先取りすることができた。加盟により、スイスは小規模銀行制度のように他の地域の議論に影響を与えたアイデアを輸出することもできた。しかし、決定的な試練が訪れたとき、国際基準は、最大の銀行が自国経済の2倍の規模を有する国という特有の問題に何の答えも与えなかった。この問題は国内の問題であり続けており、国際基準が作られるタワーを目の前にして、スイス議会、そして場合によってはスイスの有権者によって解決されなければならない。

注

  1. 2023年以降の監督の実効性に関してIMFとバーゼル銀行監督委員会が引き出した教訓については、BCBS, Report on the 2023 banking turmoil(2023年10月)、監督の実効性に関する同委員会のその後の作業、およびIMF, Switzerland: Financial System Stability Assessment(2025年9月)を参照。要確認。↩
  2. 2023年以降のAT1商品の機能および自己資本の定義の調整の可能性に関するバーゼル銀行監督委員会の作業については、同委員会の作業計画およびプレスリリースを参照。状況は要確認。↩
  3. 2023年以降の破綻処理に関するFSBのフォローアップ作業(ベイルインの実施、公的部門のバックストップ資金、グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs)に対する破綻処理手段の活用)および他の法域における破綻処理計画の見直しについては、2024年および2025年のFSBの破綻処理報告書を参照。要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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