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言語と権力

英語の普及は、研究者が数十年にわたり論じてきた公正と権力の問題を提起する。Robert Phillipson は、1992年に刊行された『Linguistic Imperialism』において、英語の世界的な普及は英語圏諸国の利益に奉仕し、母語話者とそれ以外の者との間の不平等を再生産していると論じた。多くの非母語話者は自らの目的のために自由に英語を選択しているのであるから、彼の主張は誇張であると批判されてきた。それでもこの主張は、国際交渉、学術出版および人材採用において母語話者が享受する優位に注意を向けさせた。1

ベルギーの哲学者 Philippe Van Parijs は、2011年に刊行された『Linguistic Justice for Europe and for the World』において、異なるアプローチをとった。彼は、国境を越えたコミュニケーションのために英語がリンガ・フランカとして普及することを望ましいものとして受け入れたが、それが是正されるべき不正義を生み出すと論じた。是正の手段として挙げられたのは、例えば母語話者への課税、英語教育の無償提供、そして属地主義による地域言語の保護である。各州(カントン)が自らの公用語を保護し、英語が国際ビジネスの共通言語として機能するというスイスの属地的言語制度のモデルは、いくつかの点で Van Parijs が推奨した仕組みに近い。2

バーゼルの金融センターにとって、言語と権力の問題は具体的な次元を持つ。バーゼル基準は、米国と英国の母語話者が自然な優位を享受する交渉において英語で起草される。スイスの当局は、その結果を自国の公用語に翻訳しなければならない。基準を実施するスイスの銀行は、二つの語彙を用いて業務を行わなければならない。他方、バーゼルの製薬グループは米国食品医薬品局(FDA)の承認に依存しており、自らの研究を米国の規制制度の言語と範疇で提示しなければならない。このように英語は、バーゼルを世界と結び付ける道具であると同時に、外部の規制上・法律上の概念がスイスの実務に入り込む経路でもある。3

注

  1. Robert Phillipson, Linguistic Imperialism, Oxford 1992. 批判的評価については、リンガ・フランカとしての英語および言語政策に関する文献における応答を参照。要確認。 ↩
  2. Philippe Van Parijs, Linguistic Justice for Europe and for the World, Oxford 2011. スイスの言語法における属地主義については、連邦憲法第70条の注釈書を参照。要確認。 ↩
  3. バーゼル委員会とその交渉における主要加盟法域の役割については本書第F部第3章を、バーゼルの製薬グループにとっての米国市場の重要性については第G部を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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