简体 繁體 日本語 한국어 Bahasa Indonesia Русский Українська English Deutsch Français Español Português Tiếng Việt Türkçe العربية עברית

アイルランド、バミューダとより広い市場

アイルランドは、国境を越える生命保険の第三の欧州拠点である。アイルランドの保険会社は、その多くが英国のグループの子会社であり、英国および大陸ヨーロッパにユニットリンク型保険契約を販売している。アイルランドの魅力は、英語による法的・規制環境、ファンド業界の経験、および保険契約者がアイルランドの居住者でない場合に保険会社内での保険契約者の投資収益に課税しない税制に基づいている。アイルランド中央銀行が、ソルベンシーIIに基づき保険会社を監督している。1

英国の欧州連合(EU)離脱後、いくつかの英国のグループは大陸の事業をアイルランドまたはルクセンブルクの子会社に移した。他方、マン島およびチャネル諸島のオフショア会社は、引き続き英国の国外居住者および国際的な顧客にサービスを提供した。マン島、ジャージー、ガーンジーおよびアイルランドの保険会社が発行する英国のオフショア・ボンドは、密接に関連する商品である。これは主として英国の税制向けに設計されている。英国の税制は、課税事由利得(chargeable event gains)に独自の規則に従って課税しており、これについては後述する。

バミューダは、米国の顧客ならびに中南米およびアジアの富裕な一族に販売されるプライベート・プレースメント生命保険の主要な拠点である。米国の保険契約者は、ほとんどの欧州の保険契約を利用することができない。生命保険に関する米国の税務規則は厳格であり、多くの点で欧州諸国のそれと異なるからである。バミューダの保険会社は、これらの規則を満たすように保険契約を設計し、しばしば米国の納税者として扱われることを選択する。これにより保険契約者の報告義務は簡素化される。バミューダ金融管理局が保険会社を監督している。その保険制度は、2016年にソルベンシーIIの下で同等と認められた。2

シンガポールおよび香港は、アジアの富裕な一族向けに同様の市場を発展させてきた。両センターは、しばしば欧州または米国のグループの子会社である保険会社を通じて、ユニバーサル生命保険契約およびプライベート・プレースメント商品を提供している。スイスの保険会社もシンガポールで活動しており、この事実は本章で後に論じる米国の執行手続において意味を持つこととなった。アジア市場は本書の対象外であり、本書は欧州の手段に影響する限りでのみこれを扱う。3

注

  1. アイルランドの国境を越える生命保険市場については、アイルランド中央銀行および Insurance Ireland の公表物を参照。生命保険契約に関するアイルランドの出国税(exit tax)制度からの非居住保険契約者の免除(非居住の申告を条件とする)については、Irish Taxes Consolidation Act 1997 第26部を参照。要確認。 ↩
  2. プライベート・プレースメント生命保険の拠点としてのバミューダ、および内国歳入法(Internal Revenue Code)第953条(d)に基づき内国法人として扱われることを外国保険会社が選択することについては、米国の実務文献を参照。バミューダのソルベンシーII同等性(Commission Delegated Decision (EU) 2016/309)については、EU官報を参照。要確認。 ↩
  3. シンガポールおよび香港におけるプライベート・プレースメント生命保険およびユニバーサル生命保険については、シンガポール金融管理局(MAS)および香港保険業監管局の公表物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

スイスでの会社設立や事業拡大をご検討ですか?

Helvetica Register は情報ポータルです。世界各地、とりわけ中華圏、中央アジアおよびコーカサス、その他のアジア、中東、アフリカおよびラテンアメリカの企業と起業家がスイスでビジネスを行ううえで知っておくべき事項――会社法、商取引契約、許認可、銀行、税務および居住――を解説しています。

スイスにおける法律相談は Ressos Legal が承ります。Ressos Legal は Dr Alexander Ressos が率いるチューリッヒの法律事務所で、スイス法の全分野について助言を行っています。詳しくは www.ressos.ch をご覧ください。

スイスでのプロジェクト Dr Alexander Ressos に相談する 会社設立、株主間契約および商取引契約、企業買収、許認可、銀行口座、税務、滞在許可:私はスイス法について助言を行い、ご本国の弁護士のほか、必要に応じて他の法域の現地弁護士とも連携いたします。