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知財持株会社とパテントボックス

本部第III章で詳しく示すように、グループ内における知的財産の所在は重大な税務上の帰結をもたらす。2019年末まで、多くの多国籍グループは、州(カントン)の税制上の優遇を受けるスイスのプリンシパル会社または持株会社を通じて特許を保有していた。税制改革およびAHV財源に関する連邦法(STAF)は、2020年1月1日付でこれらの優遇を廃止し、代わりに経済協力開発機構(OECD)の修正ネクサス・アプローチに従ったパテントボックスを導入した。1 この制度のもとでは、特許および類似の権利から生じる利益は州の利益税の軽減を受けるが、それは会社が自ら行い、または第三者に委託した研究開発の割合に限られる。

ネクサス要件は、知的財産保有会社の経済性を変えた。グループ内の他の場所で開発された特許を単に保有するだけの会社は、スイス国内で生じた適格支出のみが算入されるため、もはやこの制度から十分な恩恵を受けることができない。このルールは、国内で研究を行う誘因を強めた。これは、主要な研究センターが引き続きバーゼルにあるバーゼルのグループの長年の実務に合致する。税源浸食と利益移転(BEPS)に関するOECDの作業は、無形資産の移転価格に対するアプローチも変えた。2017年の移転価格ガイドライン改訂以降、グループ会社の報酬は、無形資産の開発、改良、維持、保護および利用において実際に果たす機能に左右される。2

スイスが2024年以降、適格国内トップアップ税を通じて適用している第2の柱に基づく15パーセントのグローバル・ミニマム課税は、大規模グループにとってのパテントボックスの価値を低下させた。実効税率が15パーセントを下回るとトップアップ税が発生するため、パテントボックスはもはや大規模グループの実効税率をその下限より下げることはできない。第III章では、バーゼル=シュタット州がこの変化に研究とイノベーションのための支援措置でどのように対応したかを検討する。売上高基準の7億5,000万ユーロを下回る小規模なバイオテクノロジー企業にとっては、黒字化すればパテントボックスはその価値を完全に保つ。

注

  1. 2018年9月28日の税制改革およびAHV財源に関する連邦法(STAF)、2020年1月1日施行。パテントボックスに関する州および基礎自治体の直接税の調和に関する連邦法(StHG)第24a条および第24b条。本部第III章を参照。要確認。 ↩
  2. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations(2017年版および2022年版)、無形資産に関する第VI章。DEMPE機能および評価困難な無形資産へのアプローチを含む。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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