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イノベーション、アウトソーシングとオペレーショナル・レジリエンス

スイスは、銀行規制を新たなビジネスモデルに適応させようとしてきた。2017年以降、銀行令は、企業が預金を投資に充てず、利息も支払わず、かつ預金が保護されない旨を顧客に通知することを条件として、銀行認可なしに100万フランまでの公衆の預金を受け入れることを認めている。サンドボックスとして知られるこの制度により、スタートアップ企業は認可が必要となる前に自らのビジネスモデルを試すことができる。1

2019年1月1日には、一般にフィンテック認可と呼ばれる新たな認可カテゴリーが続いた。これは、機関が1億フランまでの公衆の預金、または集合的カストディで保管される暗号資産を、これらの資金を投資にも充てず利息も支払わないことを条件として受け入れることを認めるものである。こうした機関は銀行を特徴付ける期間変換を行わないため、より軽い要件に服する。それは最低資本、組織および自己資本規制に関するものであり、大幅に軽減されている。その顧客は預金保護を享受せず、その旨を通知されなければならない。2 付与されたフィンテック認可の数は少ないままである。保有者のいくつかは決済および暗号資産・デジタル資産の分野で事業を営んでおり、そのことが、決済手段機関および暗号資産機関に関する2025年の連邦参事会の提案がこの概念を見直した理由を説明している。

銀行がその活動のより多くをサービス提供者やクラウド・プラットフォームに外部委託するにつれ、監督当局はそれに伴うリスクに対処しなければならなくなった。2018年に改訂されたスイス金融市場監督機構(FINMA)の外部委託通達は、銀行に対し、外部委託した機能の一覧を維持し、サービス提供者を注意深く選定し、指示し、監視することを求めている。契約は、銀行、その監査法人およびFINMAが必要な情報へのアクセスを保持することを確保しなければならない。機能が国外に外部委託される場合、銀行はそれをスイス国内で復元し、または別の提供者に移管できることを確保しなければならない。3

オペレーショナル・レジリエンスは、バーゼル委員会が2021年にこれに関する原則を採択した後、それ自体として独立した監督上の概念となった。FINMAはこれをオペレーショナル・リスクおよびレジリエンスに関する新たな通達に取り入れ、同通達は2024年初めに施行され、2008年の通達に取って代わった。銀行は、その重要な機能を特定し、各機能について中断の許容度を定め、深刻ではあるが起こり得るシナリオにおいてこれらの許容度の範囲内で機能を維持できることを示さなければならない。4 同通達はまた、情報通信技術、データおよびサイバーリスクの管理に関する要件も含んでいる。

サイバー攻撃は、FINMAがスイス金融センターにとって最も重大とみなすオペレーショナル・リスクの一つである。2020年以降、被監督機関は、重大なサイバー攻撃をその検知後短期間のうちにFINMAに報告し、その後に完全な報告書を提出しなければならない。2025年以降は、銀行を含む重要インフラの運営者に対する一般的な報告義務により、連邦のサイバーセキュリティ当局へのサイバー攻撃の報告も求められている。5 バーゼルのプライベートバンクの顧客にとって、これらの規則は技術的なものに見えるかもしれない。しかしそれらは、そうした顧客にとって最も重要なもの、すなわちデータの守秘性と資産の利用可能性を保護しているのである。

注

  1. 2017年8月1日施行の銀行令第6条第2項に基づく100万スイスフランまでの公衆の預金の受入れに係る認可不要のイノベーション領域(サンドボックス)、および決済口座の例外の60日への延長については、SR 952.02およびFINMAの公表資料を参照。要確認。 ↩
  2. 2019年1月1日施行の銀行法(BankA)第1b条に基づく機関の認可(フィンテック認可)、1億スイスフランの公衆の預金の閾値、および銀行令第14a条以下に基づく緩和された要件については、SR 952.0、SR 952.02およびFINMAのガイドラインを参照。要確認。 ↩
  3. 2018年4月1日施行のFINMA通達2018/3 “Outsourcing – banks and insurers”。一覧、サービス提供者の選定と監視、監査権およびアクセス権ならびに国外への外部委託を含む、重要な機能の外部委託に関する要件を定める。要確認。 ↩
  4. 2024年1月1日施行で通達2008/21に代わるFINMA通達2023/1 “Operational risks and resilience – banks”、および2021年3月のバーゼル委員会のPrinciples for Operational Resilienceについては、FINMAおよび国際決済銀行(BIS)の公表資料を参照。要確認。 ↩
  5. FINMAガイダンス05/2020に基づくサイバー攻撃の報告義務(24時間以内の初期報告、72時間以内の完全報告)および2025年4月1日施行の情報セキュリティ法に基づく重要インフラ運営者の報告義務については、FINMAおよび連邦サイバーセキュリティ局の公表資料を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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