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今日のスイスの銀行業における人権デューデリジェンス

スイスの銀行と資産運用会社にとって、植民地の歴史が提起する問題は、責任ある金融という現代の枠組みの一部をなしている。企業やプロジェクトに融資する銀行、およびそれらに投資する資産運用会社は、その顧客や投資先を通じて、人権と環境への負の影響にさらされることがある。国連ビジネスと人権に関する指導原則は、金融機関にも適用される。経済協力開発機構(OECD)は、機関投資家向け、ならびに企業融資および証券引受け向けの責任ある企業行動に関するガイダンスを公表している。1

スイス銀行協会は、会員向けに国連指導原則の実施に関するガイダンスを公表している。スイスのいくつかの銀行は、特定の業種や活動への融資を除外し、大規模取引について環境・社会デューデリジェンスを義務づけ、人権に対する取組みについて報告する方針を採用している。2 スイスの金融機関に対する苦情は、OECD指針に基づくスイスの連絡窓口に申し立てられてきており、同窓口は当事者間の調停を提供している。

この分野におけるスイスの金融機関の法的義務は、EUのそれと比べて依然として限定的である。紛争鉱物と児童労働に関するスイス債務法(CO)のデューデリジェンス義務は、そのような鉱物や製品を輸入または加工する企業に適用される。それらに融資する銀行は、その直接の適用範囲外にある。非財務事項に関する報告義務は、大手銀行や保険会社を含む大規模な公益事業体に適用され、これらは人権、環境・社会事項および腐敗に対する取組みについて報告しなければならない。スイス金融市場監督機構(FINMA)は、大手銀行と保険会社による気候関連金融リスクの開示に関する規則を定めている。3

これらの問題についてスイスの金融機関またはその顧客に助言する実務家は、法、倫理、評判が交差する分野で仕事をしている。植民地経済へのバーゼルの関与の歴史は、金融機関が、当時は合法であったが今日では重大な不正義とみなされる活動への参加について、後の世代から評価されうることを示している。賢明な機関は、ある取引が合法であるか否か、その取引が顧客、従業員および公衆が抱く価値観に照らして正当化しうるか否か、そしてその詳細が知られることになっても正当化しうるものであり続けるか否かを問う。18世紀のバーゼルの商人がほとんど発することのなかったこの問いは、現代の金融における職業倫理の一部となっている。

注

  1. OECD, Responsible business conduct for institutional investors, 2017; OECD, Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting, 2019. 要確認。 ↩
  2. 人権と持続可能な金融に関するスイス銀行協会のガイダンスとスイスの銀行の方針については、スイス銀行協会の刊行物および各銀行のサステナビリティ報告書を参照。要確認。 ↩
  3. 金融機関に対するスイスのデューデリジェンス義務および報告義務(CO第964a条以下および第964j条以下)の適用範囲、ならびに気候関連金融リスクに関するFINMAの開示要件(改正後のFINMA通達2016/1およびその後の規則)については、関係法令およびFINMAの刊行物を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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