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ゴーイング・コンサーン、ゴーン・コンサーンと親銀行

Credit Suisseの事例は、2008年以降の制度設計の中心にある区別に注目を集めた。すなわち、銀行が業務を継続している間に損失を吸収するゴーイング・コンサーン資本と、破綻処理において損失を吸収するゴーン・コンサーン資本との区別である。ゴーイング・コンサーン資本は、普通株式等およびその他Tier 1(AT1)商品からなる。ゴーン・コンサーン資本は主としてベイルイン債からなり、破綻処理当局が介入した時点で株式に転換され、または元本が削減される。2016年のスイスの制度は、両方の要件を高い水準に設定した。2023年3月時点で、Credit Suisseのグループ・レベルのゴーイング・コンサーン資本は、2022年末の普通株式等比率約14%と、依然として規制上の最低水準を十分な余裕をもって上回っていた。1

ゴーイング・コンサーン資本は破綻を防げなかった。Credit Suisseを崩壊させた取付けは、自己資本比率によっては反転できない信認の取付けであったからである。当局が破綻処理に代えて買収を選択したため、ゴーン・コンサーン資本は用いられなかった。こうして同行は、その資本バッファーが形式上無傷のまま破綻したのであり、これは一部の経済学者が2010年以来表明してきたリスク加重自己資本の有効性に対する疑念を強めた。Anat AdmatiとMartin Hellwigは、The Bankers' New Clothesにおいて、銀行は総資産に対して測定されるはるかに多くの自己資本の保有を義務付けられるべきであり、偶発転換社債のような複雑な商品は自己資本の代替にはならないと論じていた。2 Credit Suisseの事例は、スイスの議論においてこの主張に新たな重みを与えた。

親銀行のレベルでは、さらなる問題が明らかになった。Credit Suisseは、UBSと同様、スイスの親銀行が米国および英国の子会社を含む外国子会社の持分を保有するグループとして組織されていた。バーゼルの枠組みは連結ベースおよび単体ベースで適用されるが、単体レベルにおける子会社持分の取扱いは大部分が各国の裁量に委ねられている。スイスの規則の下では、親銀行は、2019年以降段階的に引き上げられたリスク・ウェイトを通じて、その持分を部分的にのみ自己資本で裏付ければよかった。外国子会社が損失を被り、またはその価値が下落すると、親銀行の自己資本比率もそれとともに低下した。他方、外国の監督当局が現地での保持を求めていたため、子会社に閉じ込められた自己資本を親会社に移すことはできなかった。3

議会調査委員会は、とりわけ、スイス金融市場監督機構(FINMA)が2017年にCredit Suisseの親銀行に認めた規制上のフィルターを批判した。このフィルターにより、親銀行は、規則を厳格に適用した場合に許容されるよりも有利に自己資本比率を示すことができた。このフィルターは危機まで維持された。4 この事例は、所要自己資本の実質のどれほど多くが、バーゼルの文言が規律していない技術的な決定にかかっているかを示している。国内の監督当局は、評価、控除および経過的軽減に関する決定を通じてその効果を弱めながら、基準のすべての項に準拠することができるのである。2025年および2026年のスイスの改革案は、システム上重要な銀行に対し、外国持分を親会社レベルで普通株式等により完全に裏付けることを求めるものであり、この欠落に対処するものである。同案はまた、バーゼル銀行監督委員会が国際的に解決したことのない問題、すなわち国境を越える銀行グループ内で、母国と受入国の法域の間で自己資本をどのように配分すべきかという問題にも取り組んでいる。

注

  1. 2022年末におけるCredit Suisse Groupの普通株式等Tier 1(CET1)比率約14%、ならびにそのゴーイング・コンサーン資本およびゴーン・コンサーン資本の構成については、Credit Suisse Group, Annual Report 2022、およびFINMA, Lessons Learned from the CS Crisis(2023年12月)を参照。数値は要確認。↩
  2. Anat Admati and Martin Hellwig, The Bankers' New Clothes: What's Wrong with Banking and What to Do about It(2013年、改訂版2024年)。要確認。↩
  3. 自己資本令(CAO)に基づく親銀行レベルでの子会社持分の取扱い(持分のリスク加重。システム上重要な銀行については2019年から段階的に引上げ)、および外国持分の損失が親銀行の自己資本に及ぼす影響については、2024年4月10日の銀行の安定性に関する連邦参事会報告書およびFINMA, Lessons Learned from the CS Crisis(2023年12月)を参照。要確認。↩
  4. 持分の評価に関して2017年にFINMAがCredit Suisse AGに認めた規制上のフィルターと、それが親銀行の自己資本比率に及ぼした影響については、2024年12月の議会調査委員会の報告書およびFINMA, Lessons Learned from the CS Crisis(2023年12月)を参照。詳細は要確認。↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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