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越境通勤者と消費者

越境通勤者との雇用契約は、準拠法、強行法および言語の問題を併せ持つ。スイスの裁判所においては、国際私法に関する連邦法(PILA)第121条が、雇用契約は被用者が通常労務を提供する国の法によって規律されると定めている。当事者は、被用者が常居所を有する国の法、または使用者が営業所、住所もしくは常居所を有する国の法を選択することができる。したがって、アルザスに住みバーゼルで働く越境通勤者は、使用者との間でフランス法を準拠法とする旨合意することができるが、実務上それはまれである。フランスやドイツの裁判所においては、ローマI規則第8条が法の選択を認めているが、その選択によって、選択がなければ適用されたであろう法(通常は労務提供地の法)の強行規定による保護を被用者から奪うことはできないと定めている。1

スイスの雇用法は、雇用契約の言語を定めていない。スイス債務法(CO)第330b条は、雇用関係が期間の定めなく、または1か月を超える期間について締結された場合には、当事者の氏名、開始日、職務、給与および週労働時間など、雇用関係の本質的な条件を書面で被用者に通知することを使用者に求めている。被用者が読むことのできない書類はその情報提供の目的をほとんど果たさないため、通知は被用者が理解する言語で行われるべきである。バーゼルの使用者は通常、越境通勤者にドイツ語で契約書を交付している。多くの使用者は、特に被用者のドイツ語能力が限られている場合に、アルザス出身の被用者のためにフランス語版を付け加えている。この状況は、本部第2章がアルザスの若年層におけるドイツ語能力の低下を論じた際に述べたところである。2

ドイツの労働条件証明法(Nachweisgesetz)は、透明かつ予測可能な労働条件に関する欧州指令を国内法化したものであり、本質的な条件の書面による証明を被用者に提供することを使用者に求めている。2022年の改正以降、同法は要求される情報を拡大し、違反に対する過料を導入した。さらなる改正により、2025年からは例外を除き多くの場合にテキスト方式が認められるようになった。同法はドイツ法に準拠する雇用関係に適用され、これにはドイツで働くバーゼルの企業の被用者や、国境を越えて働くドイツの使用者の被用者が含まれる。同法はドイツ語を明示的に要求していないが、指令の目的からすれば、情報は被用者が理解する言語で提供されなければならないと解される。3

消費者契約は、国境の両側で特別な規則に従う。スイスの裁判所においては、国際私法に関する連邦法第120条が、個人的または家族的な使用を目的とする日常的な消費の物品またはサービスに関する契約は、一定の条件が満たされる場合には消費者の常居所地法によって規律されると定めている。このような契約においては法の選択が排除される。ローマI規則第6条は、EU に居住する消費者について同様の結論に至る。したがって、バーデンおよびアルザスの顧客にサービスを提供するスイスの銀行および保険会社は、顧客の居住国の消費者保護法および言語規則を考慮に入れなければならず、フランスの消費者が関わる場合にはトゥーボン法もこれに含まれる。この問題の規制面については、第E部の越境銀行業務に関する章で述べた。4

注

  1. PILA 第121条、ローマI規則第8条。要確認。 ↩
  2. CO 第330b条、2006年4月1日施行。アルザスにおける言語能力については、本部第2章を参照。要確認。 ↩
  3. 2022年8月1日付で改正された Nachweisgesetz。透明かつ予測可能な労働条件に関する指令(EU)2019/1152を国内法化したもの。2025年1月1日からのテキスト方式の許容については、Bürokratieentlastungsgesetz IV を参照。現状要確認。 ↩
  4. PILA 第120条、ローマI規則第6条。ドイツおよびフランスの顧客に対する越境金融サービスについては、本書第E部を参照。要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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