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模倣者のライセンスから資産としての特許へ

第D部では、バーゼルの染料産業が、化学的発明に対する特許保護のない国で成長した経緯を述べた。また、1888年の連邦特許法が化学的製法を模型によって表現できないとして除外したこと、そしてスイスが1907年にドイツの圧力のもとで化学的製法に保護を拡大したことも示した。1 化学物質および医薬物質それ自体の保護は、1978年に施行された特許法改正によって初めて実現した。それは、スイスが欧州特許制度に加盟したのと同じ時期であった。2 90年のうちに、バーゼルの産業は、特許の不存在が競争上の優位であった立場から、特許が貸借対照表上で最も価値ある資産となる立場へと移行したのである。

本章は、知的財産を財務上の主題として扱う。医薬品特許は国家が付与する法的権利であるが、それを保有する企業にとって、特許は何よりもまず、限られた期間、競争から保護される将来の収入の流れに対する請求権である。その保護の範囲と期間は、医療制度が医薬品に支払う価格や、ライセンシーが大学に支払うロイヤルティを決定する。それらはまた、資金調達ラウンドにおけるバイオテクノロジー企業の評価を左右し、最終的にはバーゼル=シュタット州の課税標準をも左右する。医薬品の財務的価値は独占期間の数年間に集中しているため、独占がいつ始まりいつ終わるかを決めるルールは、バーゼルのグループが報告するキャッシュフローや、新たな企業に資金を提供しようとする投資家の意欲に直接関わる。

本章は三つの段階で進む。まず、特許法と欧州特許条約から、補充的保護証明書および治療用製品法に基づくデータ保護に至るまで、スイスにおける保護の法的構造を記述する。次に、本書の前の部分で検討を予告していた価格設定とアクセスに関する現在の議論に移る。すなわち、スイスの価格規制、2025年以降の医薬品価格に対する米国の圧力、ジェネリック医薬品とバイオシミラー、そしてCOVID-19パンデミック中の強制実施権と特許義務の免除をめぐる論争である。本章の後半を占める第三の段階では、ライセンス取引における知的財産の商業的利用、その評価、そしてバーゼルの大手グループの周囲に成長してきたバイオテクノロジー企業の資金調達を扱う。

注

  1. 第D部第II章の節「特許問題」、および同所に掲げた1888年と1907年の連邦特許法に関する参考文献を参照。要確認。 ↩
  2. 1976年12月17日の発明特許に関する連邦法の改正(1978年1月1日施行)。これにより化学物質の物質保護が導入され、従来の除外が廃止された。スイス特許法の標準的なコンメンタールを参照。日付は要確認。 ↩

本記事は一般的な情報提供のみを目的としています。法律上または税務上の助言を構成するものではなく、個別案件に関する助言に代わるものでもなく、弁護士と依頼者との間に委任関係を生じさせるものでもありません。本記事は2026年10月時点の法的状況を反映しています。

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